人事労務119番 人事労務のことなら、京都市下京区 京都駅から5分の 宗本社会保険労務士法人にお任せください。

人事労務119番! 京都駅前元気相談所!

宗本社会保険労務士法人

600-8216 〒京都市下京区木津屋橋通新町東入 スタシオンスェリジェ6F
〈業務対応エリア>京都市、宇治市、城陽市、京田辺市、八幡市、長岡京市、向日市、亀岡市、福知山市、京丹後市、南丹市、綾部市、宮津市、舞鶴市、京都府全域、滋賀県、大津市、草津市、近江八幡市、三重県、奈良県、和歌山県、大阪府、大阪市、兵庫県、神戸市(大部分の業務は全国対応も可能)

075-353-4411

営業時間

9:00~17:00 土日祭日休
(初回無料相談土・日・祝及び夜間早朝は、予約制

お気軽にお問合せください

短期在留外国人の脱退一時金

日本の年金制度は「国民皆年金制度」といい、日本国内に住所を有する20歳以上の人は、外国人の人も、大学生も日本語学校生も、収入がなくても、年金制度に加入する必要があります。(外国人の人が20歳以上で日本に住所を定めたときに自動的に加入の義務が生じます。)

 そして、年金保険料を払い、収入が少ない等の理由で払えない場合は、「免除申請」をすることができます。

 

 しかし、短期在留外国人の人には、母国に帰国する等、日本から出国するときに保険料の掛け捨て(むだ)にならないようにいくらか返金してくれる制度がこの「脱退一時金」です。

特定技能1号の創設により期限付きの在留期間の最長期間が5年となったことや、近年、短期滞在の外国人の状況に変化が生じていること等を踏まえ、今般、脱退一時金の支給額計算に用いる月数の上限の見直しが行われました。具体的には、2021年(令和3年)4月より(同年4月以降に年金の加入期間がある場合)、月数の上限は現行の36月(3年)から60月(5年)に引き上げられました。

*平成298月から老齢年金の受給資格期間が10年に短縮されました。

平成298月以降の脱退一時金のご請求について
老齢年金の受給資格期間が10年に短縮されたことにより、受給資格期間が10年以上ある方(老齢年金を受ける権利がある方)は、脱退一時金を受け取ることができません。
将来、日本の老齢年金として受け取ることができます。

脱退一時金は、原則として以下の3つの条件すべてに該当する方が「国民年金」、「厚生年金保険等」の被保険者の資格を喪失し、日本を出国後2年以内に請求したときに支給されます。

日本国籍を有していない方(日本人でない)

国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数(免除期間もあり)、又は厚生年金保険の被保険者期間の月数が6か月以上ある方(国民年金に加入していても、保険料が未納となっている期間は要件に該当しません。)

日本に住所を有していない方(日本を出国後に請求)

 

平成293月以降、転出届を市区町村に提出すれば、住民票転出(予定)日以降に日本国内での請求が可能となりました。
なお、この場合は、請求書に添付する書類として、日本国外に転出予定である旨が記載された住民票の写し、住民票の除票等、市区町村に転出届を提出したことが確認できる書類が必要となります。
注)郵送等でお手続きをする場合には、請求書が転出予定日以降に日本年金機構に到達するよう送付してください。

このように平成29年3月以降要件が変更になりましたが、詳細を確認すると、通常のように本国に帰国される場合は、この要件を使うのは難しいようです。

従いまして、従来のように当事務所の「脱退一時金請求手続代行」をご利用される方が、容易のようですので、ぜひご利用下さい。

詳しくはこちらをクリック

留意事項

1)脱退一時金を受け取った場合、その該当する期間は年金の加入期間でなかったことになります。

2)日本と年金通算の協定を締結している相手国の年金加入期間のある方については、一定の要件のもと年金加入期間を通算して、日本及び相手国の年金を受け取ることができる場合があります。脱退一時金を受け取ると、その期間を通算することができなくなりますので、ご注意ください。

 *令和2年9月時点で年金通算協定が発効しているのは下表の20カ国です。

ドイツ

英国

韓国

アメリカ

ベルギー

フランス

カナダ

オーストラリア

オランダ

チェコ

スペイン

アイルランド

ブラジル

スイス

ハンガリー

インドルクセンブルクフィリピンスロバキア中国

[国民年金保険の脱退一時金](下記に該当する方)

k①日本での留学中に(大学・専修学校・日本語学校などの在学中に)国民年金の保険料を支払っていた外国人の方

②日本人の配偶者等で配偶者が自営業者で自ら国民年金の保険料を支払っていた外国人の方

1.国民年金の「脱退一時金」を受け取るための要件は

①下記の表で計算した第1号被保険者(任意加入被保険者も含む)期間が、6ヶ月以上あること。

・保険料納付済期間の月数

・保険料4分の1免除期間の月数×4分の3

・保険料半額免除期間×2分の1

・保険料4分の3免除期間×4分の1

②日本国籍を有しないこと

③老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないこと

④国民年金の被保険者でないこと(資格喪失していること)

⑤障害基礎年金などの年金を受けたことがないこと

2.脱退一時金の金額

最後に保険料を納付した月が属する年度の保険料額×2分の1×支給額計算に用いる数

「支給額計算に用いる数」は、保険料納付済期間等の月数の区分に応じて定められています。
最後に保険料を納付した月が、2021年(令和3年)4月から2022年(令和4年)3月の場合の具体的な支給額は、以下のとおりです。

最後に保険料を納付した月が2021年(令和3年)4月から2022年(令和4年)3月の場合

保険料納付済期間等の月数(

支給額計算に用いる数

支給額(令和3年度)

6月以上12月未満

6

49,830

12月以上18月未満

12

99,660

18月以上24月未満

18

149,490

24月以上30月未満

24

199,320

30月以上36月未満

30

249,150

36月以上42月未満

36

298,980

42月以上48月未満

42

348,810

48月以上54月未満

48

398,640

54月以上60月未満

54

448,470

60月以上

60

498,300

(※)保険料の一部免除を受けつつ納付した期間があった場合は、免除の種類に応じた期間が合算されます。

なお、最後に保険料を納付した月が2021年(令和3年)3月以前の場合は、下表のとおり36月(3年)を上限として支給額が計算されます。

(平成31年4月から令和2年3月までの間の保険料を納付した場合)

保険料納付済期間

脱退一時金額

6ヶ月以上12ヶ月未満

49,230円

12ヶ月以上18ヶ月未満

98,460円

18ヶ月以上24ヶ月未満

147,690円

24ヶ月以上30ヶ月未満

196,920円

30ヶ月以上36ヶ月未満

246,150円

36ヶ月以上

295,380円

[厚生年金保険の脱退一時金]

1.厚生年金の「脱退一時金」を受け取るための要件は

①厚生年金保険の被保険者期間が6ヶ月以上あること

②日本国籍を有しないこと

③老齢厚生年金などの年金の受給権を満たしていないこと

④障害厚生年金などの年金を受けたことがないこと

2.脱退一時金の金額

厚生年金保険の脱退一時金の支給額は次の計算式によって決まります。2021年(令和3年)4月より、最終月(資格喪失した日の属する月の前月)が2021年(令和3年)4月以降の方については、支給額計算に用いる月数の上限が60月(5年)となりました。この一時金は、支給されるときに20%の所得税が差し引かれ(源泉徴収)、残額が支給されます。

3.脱退一時金の計算式

被保険者であった期間の平均標準報酬額※1×支給率(保険料率×2分の1×支給率計算に用いる数)※2

1被保険者期間であった期間の平均標準報酬額は、以下のA+Bを合算した額を全体の被保険者期間の月数で除して得た額をいいます。

A2003年(平成15年)4月より前の被保険者期間の標準報酬月額に1.3を乗じた額
B2003年(平成15年)4月以後の被保険者期間の標準報酬月額および標準賞与額を合算した額

2支給率とは、最終月(資格喪失した日の属する月の前月)の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月~8月であれば、前々年10月の保険料率)に2分の1を乗じた率に、被保険者期間の区分に応じた支給率計算に用いる数を乗じたものをいいます。(計算の結果、小数点以下1位未満の端数がある場合は四捨五入します)

被保険者であった期間

支給額計算に用いる数

支給率

6月以上12月未満

6

0.5

12月以上18月未満

12

1.1

18月以上24月未満

18

1.6

24月以上30月未満

24

2.2

30月以上36月未満

30

2.7

36月以上42月未満

36

3.3

42月以上48月未満

42

3.8

48月以上54月未満

48

4.4

54月以上60月未満

54

4.9

60月以上

60

5.5

最終月が2021年(令和3年)4月以降の場合

※厚生年金保険の保険料率は、2017年(平成29年)9月を最後に引上げが終了し、18.3%で固定されています。

なお、最終月が2021年(令和3年)3月以前の場合は、これまで通り36月(3年)を上限として支給額が計算されます。

被保険者であった期間

支給額計算に用いる数

支給率

6月以上12月未満

6

0.5

12月以上18月未満

12

1.1

18月以上24月未満

18

1.6

24月以上30月未満

24

2.2

30月以上36月未満

30

2.7

36月以上

36

3.3

最終月が2017年(平成29年)9月から2021年(令和3年)3月の場合


<厚生年金保険の被保険者期間の平均標準報酬額とは>

会社に勤めていた期間中の毎月の「標準報酬月額」と「標準賞与額」の合計額を被保険者期間の総月数で割り、1カ月当りの平均額に換算した金額のことです。

「標準報酬月額」とは、算定基礎届で毎年4月〜6月の3カ月間の賃金実績をもとにして「標準報酬総額」が決定されます。

「標準賞与額」とは、支払われた賞与額(ボーナス)の1,000円単位の金額のことで、賞与支払届で決定されたものです。 

<支給率とは>

厚生年金の加入期間、つまり「日本で会社に勤務していた期間」によって決まる係数です。

勤務期間が6カ月から3年間までは、6カ月単位で係数が増加しますが、3年以上の場合の係数は増加しません。

なお、転職で会社を変わっても、厚生年金保険に加入している限り被保険者期間は通算されます。

<保険料率とは>

会社を退職した日の翌日(資格喪失日)の属する月の前月の属する年の、前年10月時点の保険料率を用います。

最終月が1月~8月の場合は前々年10月時点の保険料率を用います。

4.脱退一時金の請求手続き

以下の書類を日本年金機構に提出します。

①「脱退一時金請求書」(国民年金/厚生年金保険)

②パスポート(旅券)の写し(最後に日本を出国した年月日、氏名、生年月日、国籍、署名、在留資格が確認できるページ)

③「銀行名」、「支店名」、「支店の所在地」、「口座番号」及び「請求者本人の口座名義」 であることが確認できる書類(銀行が発行した証明書等。または、「銀行の口座証明印」 の欄に銀行の証明を受ける必要があります)

④年金手帳

*「国民年金」については、上記の書類を提出することによって、脱退一時金の全額が、 指定の銀行に振り込まれますが、

「厚生年金」については、脱退一時金の約80%分しか指定の銀行に振り込まれません。

残り約20%分は、所得税として源泉徴収されます。

5.脱退一時金の支払い

支給までにかかる日数は申請書類の不備がないときでも、日本年金機構に書類が受理されてから、3〜5カ月程度はかかるようです。

①脱退一時金は日本円ではなく、支給決定された月の平均為替レートをもとに支給額が算定され、ドル、ユーロなどの外国の通貨で支払われます。

ただし、現在はアメリカ・ドルやユーロなどによる支払いが中心で、アジアのほとんどの国はアメリカ・ドルで支払われます。

②脱退一時金の送金と同時に、「脱退一時金支給決定通知書」が送付されます。

「脱退一時金支給決定通知書」は、後日、(脱退一時金支給額の約20%の)所得税の払い戻し(還付請求)を行うときに必要になります。

脱退一時金請求手続代行

「脱退一時金」請求の条件は、日本に住所を有していないことで、日本を出国後に請求することです。

請求書、およびその他の添付書類を、帰国後に外国から郵送で申請しますが、申請した内容に少しでも不備があれば、申請は却下されて申請書は郵送で送り返されます。担当する政府機関への問い合わせは、日本語でしかできません。

 本国への帰国に際して「脱退一時金の請求手続き」の「時間がない」、「手続きが煩雑」、「新生活のために時間を使いたい」と思われる方は、「宗本社会保険労務士法人」がすべての手続を代行いたします。

①「脱退一時金」の請求代行業務は、社会保険労務士だけが代理人として代行することができる専任事項と「社会保険労務士法」定められています。

②外国人が帰国後に脱退一時金を申請するためには、日本での住所を抹消する必要があります。
 日本を出国後に脱退一時金を請求されたい方は、出国前に、住民登録された市町村役所で「転出届」を提出してください。(事前に提出可能です)

 「転出届」の申請代理を、行政書士宗本が有料にて承ることもできます。

厚生年金保険脱退一時金請求手続代行サービス

 

プラン内容

料金

Aコース

 

脱退一時金の手続き代行 

+所得税の還付請求の手続き

 脱退一時金の納税管理人)

①脱退一時金(100%支給額)の7%(上限60,000円)

②基本料金4万円

①または ②のどちらか高い金額

Bコース

 

所得税の還付請求の手続き

 脱退一時金の納税管理人)

①料金:脱退一時金(100%支給額)の4%(上限40,000円)

②基本料金2万円

①または ②のどちらか高い金額

お客様は、当法人あてに手数料を送金・振込する必要はありません。

 手数料のお支払い時期ですが、脱退一時金の還付金(脱退一時金の20%相当額)をお客様に送金するときに、当法人の手数料を引かせていただきます。

 「脱退一時金の還付金から、当法人の手数料を引いた金額」を、お客様にUSドルで送金します。 

申請から送金までの処理期間例

①当法人にて契約、説明、書類渡し

日本出国

③帰国後1か月程度  銀行等振込口座書類受領
(出国記録分受領)*在留中でも可

④即日 厚労省に請求書提出

⑤3カ月後程度  ご本人に支給決定通知書到着

⑥23週間  支給決定通知書原本受領

⑦即日 還付請求書提出

⑧1か月後程度  還付金振込入金

⑨即日  還付金振込み完了
 
 *全体で67カ月の期間がかかる。

 *東京三菱UFJCITY等のように母国でも使える(引き出せ   る)口座を作っておけば、出入国記録と共に時間短縮でき   る可能性がある。  

令和3年4月末時点実績:
  中華人民共和国、中華民国、メキシコ

初回無料相談実施中!

お問合せはお気軽に

075-353-4411

お気軽に宗本社会保険労務士法人お問合せ・ご相談ください。

無料相談、土日祝、早朝夜間は、予約対応いたします!
〈業務対応エリア>
京都市、宇治市、城陽市、京田辺市、八幡市、長岡京市、向日市、亀岡市、福知山市、舞鶴市、京都府全域、滋賀県、大津市、草津市、近江八幡市、三重県、奈良県、和歌山県、大阪府、大阪市、兵庫県、神戸市(大部分の業務は全国対応も可能)

代表略歴

宗本一博
資格

14年 社労士資格取得

15年 行政書士資格取得

19年 特定社労士付記

   取得

24年 入管申請取次取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

宗本社会保険労務士法人

075-353-4411

初回無料相談(土日祝及び夜間・早朝は予約制)

600-8216 京都市下京区木津屋橋通新町東入
スタシオン スェリジェ6F