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労働者派遣事業許可申請

労働者派遣事業許可の具体的な要件

まずは大前提として「欠格事由に該当しないこと」があります。
参照 : 欠格事由
上記を満たした上で、下記の要件を充たす必要があります。

財産的基礎

1) 資産の総額から負債の総額を控除した金額(基準資産額)が、[2,000万円 × 派遣を行う事業所数]以上であること
2) 上記の基準資産額が、負債総額の7分の1以上であること
3) 現預金額が、[1,500万円 × 派遣を行う事業所数]以上であること
※ただし、「1事業所かつ常時派遣する労働者数が10人以下の事業所」では、現状、特例措置があります。

事業所

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122)で規制する風俗営業や性風俗特殊営業等が密集するなど事業の運営に好ましくない位置にないこと。
・事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上あること。

キャリア形成支援制度

・段階的かつ体系的な教育訓練及び希望者に対するキャリア・コンサルティングを実施するため次のような義務があります。

・派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた段階的かつ体系的な教育訓練の実施計画を定めていること
・キャリアコンサルティングの相談窓口を設置しており、雇用するすべての派遣労働者が利用できること
・キャリア形成を念頭に置いた派遣先提供のための事務手引、マニュアル等が整備されていること
・教育訓練の時期や一定の期間ごとに、一定の教育訓練が用意されていること

④派遣元責任者の要件

雇用する労働者又は役員で、成年に達した後、3年以上の雇用管理経験があり、派遣元責任者講習を3年以内に受けているといった派遣元責任者が適正に選任されている必要があります。派遣元責任者講習については、いろいろな団体が行っていますが、思った日程で受講できない場合もありますので、時間に余裕をもって受講しておきましょう。

⑤労働保険・社会保険への加入の要件

加入要件を満たしている労働者がすべて適正に労働保険・社会保険に加入していなければなりません。加入していない労働者については、「雇用保険等の被保険者資格取得の状況報告書」にて氏名、未加入の具体的な理由を報告します。

⑥個人情報に関する措置の要件

派遣労働者(登録者を含む)の個人情報を適正に管理するための措置が講じられ、次に掲げる事項を含む個人情報適正管理規程を作成する必要があります。

①個人情報を取り扱うことができる者の範囲に関する事項

②個人情報を取り扱う者に対する研修等教育訓練に関する事項

③本人から求められた場合の個人情報の開示又は訂正(削除を含む。以下同じ)の取扱いに関する事項

④個人情報の取扱いに関する苦情の処理に関する事項

⑦「専ら派遣」が目的でないこと

特定の会社のみに労働者を派遣する、いわゆる「専ら派遣」は派遣法で禁止されています。よって「専ら派遣」を行うこと目的として労働者派遣の許可を受けることはできません。

⑧就業規則・労働契約の記載事項に関する要件

①無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇できる旨の規定がないこと。また、有期雇用派遣労働者についても、労働者派遣契約終了時に労働契約が存続している派遣労働者については、労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇できる旨の規定がないこと。

②無期雇用派遣労働者、又は有期雇用派遣であるが雇用契約期間内に派遣契約が終了した者について、次の派遣先が見つけられない等、使用者の責に帰すべき事由により休業させた場合には、労働基準法第26条に基づく手当(休業補償)を支払う旨の規定があること。

⑨その他

・既に事業を行っている者であって、雇用安定措置の義務を免れることを目的とした行為を行っており、労働局から指導され、それを是正していない者ではない

・派遣労働者に対して、労働安全衛生法第59条に基づき実施が義務付けられている安全衛生教育の実施体制を整備している。

労働者派遣事業許可申請の流れ

労働者派遣事業許可申請の流れ

①ヒアリング

必要書類等及びポイントの説明

②申請書類の作成(12週間程度)

必要書類受領後作成

③申請書類提出・受理

労働局へ提出

④労働局審査、実地調査(約1か月程度)

労働局の問合せ対応、実地調査日程調整

⑤本省(厚労省)の審査(約1か月程度)

本省の確認事項対応

⑥派遣事業許可証交付(約2カ月後の末日)

例:6月末に可申請書提出

91日業務開始

許可後の手続き

労働者派遣事業報告書(年度報告・6月1日現在の状況報告)の提出

 

事業所ごとに作成し、6月1日から6月30日までに提出する書類で、全労働者、派遣労働者数の詳細内訳、安全衛生教育、派遣先、有期雇用労働者の内訳、派遣労働者の賃金、キャリアアップに資する教育訓練などに関する報告書を提出する必要があります。

 

労働者派遣事業許可申請の代行手数料

15万円(消費税別)・・・ヒアリング、書類作成、許可申請に関する当事務所への報酬額(消費税別)です。

教育訓練年間カリキュラムプラン作成別途

派遣業許可の審査では、労働局が御社の実地調査を行いますが、当法人の社労士が御社の事務所におけるヒアリングの際して、労働局のチェックポイントをご説明させていただきます。

※ 印紙代(12万円)及び登録免許税(9万円)は別途必要です。

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代表略歴

宗本一博
資格

14年 社労士資格取得

15年 行政書士資格取得

19年 特定社労士付記

   取得

24年 入管申請取次取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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