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労務問題・労働トラブル解決

特定社会保険労務士とは

労働者と経営者間のトラブルをみなさんが自分たちで解決できないとき、どうしますか。裁判?それとも泣き寝入りでしょうか?

裁判には長い時間と、弁護士費用など多額のお金が必要となります。そしてお互いの心証を気にする方も多いでしょう。しかし、泣き寝入りでは当然のことですが解決にはなりません。そこで、裁判ではなく「話し合い」によって、トラブルを解決しようという制度があります。これがADR(裁判外紛争解決手続)と呼ばれる制度です。

 

 「特定社会保険労務士」は、次のADR(裁判外紛争解決手続)における代理人として、 裁判によらない円満解決を実現することができる社会保険労務士のことを指します。特定社会保険労務士とは、紛争解決手続代理業務試験に合格することにより、特定社会保険労務士として付記を受けた者で、次のような業務ができます。

①個別労働関係紛争について社労士会労働紛争解決センターが行う裁判外紛争解決手続の代理

②個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理

③男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理

④個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理

※上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の終結の代理を含みます。

具体的な業務としては、ADR(裁判外紛争解決手続)を行う機関である「社労士会労働紛争解決センター」などにおいて、経営者や労働者の皆さまの代理人として、個別労働関係紛争の円満な解決のお手伝いをすることができます。

当法人では、手続前の事前相談からADR手続、再発防止のお手伝いを含め問題解決までトータルにサポートします。

※紛争解決代理業務はご相談の内容等により業務内容が異なります。そのため業務報酬は各事案により異なります。

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代表略歴

宗本一博
資格

14年 社労士資格取得

15年 行政書士資格取得

19年 特定社労士付記

   取得

24年 入管申請取次取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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