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当法人一押しの助成金はこれだ!

今注目!の助成金は

     キャリアアップ助成金

 

返済不要の助成金受給支援行います!!

キャリアアップ助成金

1.キャリアアップ助成金「正社員化コース」

 

「有期雇用社員を正社員にしたら57万円」もらえる。

この「正規雇用等転換コース」を受給するための要件は、

①有期雇用社員として6ヶ月以上雇用する(雇用後3年以内の者に限る)

②正社員に転換する

③正社員に転換して6ヶ月雇用する

④転換後6カ月間の固定的賃金を、転換前6か月間の賃金より3%以上増額させていること(令和3年4月1日以降に転換の場合)

基本的にはこの4つを満たせば、支給申請が可能です。

そしてこれが何を表すかというと、

・すでに有期雇用労働者がいて、正社員にする予定がある
・これから新しく人を雇う予定があり、正社員にする予定

そういう企業様であれば、
この助成金を活用できる可能性が高いという事です。

「正社員化コース」は、
従業員の雇用環境を良くするため、正社員への登用のルールを定め、雇用契約書に明記すれば1人当たり57万円支給されるとてもシンプルな助成金です。

 

・有期契約労働者労働契約に期間の定めがある者

・短時間労働者所定労働時間が通常(正規)の労働者に比べて短い者

・派遣労働者雇用関係と指揮命令関係が異なる間接雇用の者

その他、「正社員化コース」には、

以下のパターン②~④もあります。

 

有期正規 1人あたり  57万円

有期無期 1人あたり 28.5万円

無期正規 1人あたり 28.5万円

④派遣労働者を①、③は、+28.5万円

1年度1事業所あたり20人まで

*対象者が母子家庭の母または父子家庭の父の場合、

1人当たり①9.5万円、②、③4.75万円を加算

 

このコースの主なポイントは

1)雇用されている期間が6カ月以上の非正規雇用労働者であること。

2)社会保険加入要件を満たす場合、社会保険の被保険者であること。(社会保険の適用事業所に雇用されている場合に限る。)

3)転換後、6カ月以上継続して雇用し、対象者に対して転換後の処遇後の賃金を支給していること。

4)転換日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの間に被保険者を事業主都合により解雇している場合、または同期間において転換日における被保険者の6%を超える被保険者を特定受給資格者()となる離職理由により離職させている場合、助成金は支給されません。

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代表略歴

宗本一博
資格

14年 社労士資格取得

15年 行政書士資格取得

19年 特定社労士付記

   取得

24年 入管申請取次取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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