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社会保険未加入事業所対策がいよいよ本格化?
<厚生年金>加入促進を強化 「漏れ」は79万事業所か
1月13日(水)毎日新聞
厚生年金、違法な未加入一掃へ 79万事業所を調査
1月14日(木)朝日新聞
ここ最近の、厚生年金関連の新聞の見出しです。
1月13日の衆院予算委員会で安倍晋三首相は「200万人の件は確実にやるように(塩崎恭久)厚労相に指示する」と答弁し、政府として厚生年金の未加入対策に本腰を入れる考えを示した。(厚生年金に入る資格があるのに年金額の少ない国民年金に入っている人が約200万人と推計されている)
厚生労働省は13日、保険料負担を逃れるため、違法に厚生年金に入っていない可能性がある約79万事業所を対象に緊急調査すると表明。
厚生年金、悪質加入逃れの基準策定…告発も視野
1月19日(火)読売新聞
厚生労働省と日本年金機構は、保険料を払いたくないなどの理由で厚生年金への加入を逃れている悪質な事業主について、刑事告発するかどうかを判断するための新たな基準を策定する方針を固めている。
国税庁による企業の税関連情報と、厚生年金の加入記録をつきあわせた結果、厚生年金の加入対象となる可能性がある事業所は現在全国に約79万あるという。全国の機構職員を中心として、2017年度末までに79万事業所の実態を調査する方針との事です。
「加入漏れ」とみられる79万事業所すべてに調査票を送付するほか、日本年金機構が個別調査を行う。今年度から3年間は厚生年金適用対策の集中期間で、年金機構はすでに79万事業所に文書や電話で指導しているが、昨年11月末の加入は約6万3000件にとどまっている。
このように、安倍首相が国会で、厚生労働大臣に指示してしっかりやると答弁したことにより、厚労省の「社会保険未加入事業所対策」は本格的になるのではないかと思われますし、今後は、刑事告発も視野に入れて厳しい対応がされるのではないかと思われます。
最近の社会保険未加入問題について
最近、経営者の方からの、「年金事務所からのアンケ-ト又は、来所通知等が来たけど、どう対応したらよいか?」等のお問合せが大変増えてきました。
これは、従来よりお伝えしている通り、年金事務所の『加入逃れ』『加入漏れ』 企業に対する取り締まりが本格化してきたことのようです。
また、建設業の皆様は、ゼネコン、元請けよりの加入要請と、年金事務所からの加入勧奨と両面からの圧力となっているようです。
以下に当てはまる方は、ぜひ早期にご相談ください。
☎:075-353-4411
①年金事務所からアンケート(照会文)を受け取った ②年金事務所から来所依頼、来所通知を受け取った ③年金事務所から具体的な指導を受けている ④有限会社、株式会社等の法人なのに社会保険に加入していない ⑤私が社長で一人だけなので加入していない ⑥週30時間以上働いているパート社員やフリーターを雇っているのに社会保険に加入させていない ⑦60歳以上の従業員を社会保険に入れていない |
年金事務所等の社会保険未加入対応・対策は、お気軽にご相談ください!! |
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8月から社会保険未加入対策本格化!!
2015年1月に厚生労働省から、いわゆる社会保障の財源確保のためにこれから国民年金の保険料の未納者、収めていない方の取締りを強化する。という話と、そしてもう一つが厚生年金に加入していない企業への取り締まり強化を行うという内容が報道発表がなされました。
それにあわせて平成27年度の予算に関しては、約100億円です。これまでは約20億円位の費用でこの社会保険の加入促進というのを行ってきたのに対して、その5倍、約100億円の予算をつけたということです。
つまり予算も付けて、体制も整備し2015年4月から、いよいよ本格的に調査をしてくことになると思われますが、内部の調整と、7月までは算定基礎手続きのため、本格的に動き出すのは8月末から9月で、遅くとも10月の初めまでにはご案内が行くのではないかと思います。多分10月の初めまでには一度はご案内がいくと思われます。
2015年の4月から取り締まりが強化されるといいつつも、現場レベルといくと実際に動きが出てくるのは9月ぐらいが第1弾、まず年金事務所の職員の方々が動きつつ、その後、外部委託業者含めて、後半9月以降ぐらいからそうとう活発になって、年末までがピークではないかと思われます。
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社会保険未加入問題(建設業に限らず)
日本年金機構は、社会保険に加入していない中小零細企業など約80万社(事業所)を平成27年度から特定し加入させる方針。
日本年金機構は、厚生年金保険に未加入の企業も、所得税を源泉徴収して税金を納めていることから、国税庁の保有する所得税の情報から社会保険の未加入事業所を洗い出し、加入に応じない場合は法的措置で強制加入させるとの事で、この4月より本格的に始まるのではないかと思われます。 昨年あたりから、未納者への取り締まりが非常に厳しくなっており、実際に預金口座や車の差し押さえなどもどんどん行われているようです。 |
また、来年から本格的に運用が始まるマイナンバー制度により、保険料未納者や社会保険未加入事業所の情報は行政に筒抜けになりますので、今までのように保険料納付を逃れることは、ほぼ不可能となるでしょう。 マイナンバーをもとに、税と社会保障記録を突き合わせるプログラムを作れば、未加入会社は瞬時に割り出されるはずです。未加入企業のリストが自動的に作成され、番号とともにズラリと並ぶ光景を想像すると、戦々恐々となる会社は多いのではないでしょうか。 |
厚生労働省の厚生年金保険などの加入の届出を行っていない事業所への取組み2015年1月20日 日本年金機構の取組み(適用調査対象事業所対策) |
社会保険未加入事業所に対する対策は 1. ”国税庁の納税情報”を共有することで社会保険未加入事業所をリストアップ。 2. 加入勧奨を行い、自主的な加入を促す。(民間委託業者による) 3. 加入勧奨しても自主的に加入しない場合、日本年金機構職員が加入を指導する。 4. 指導に応じない場合には年金事務所職員による立入検査をし、職権による強制加入手続き。(立入検査の権限は、法律に定められており、正当な理由なく検査を拒んだりしたら6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される。
今までも指導は行われていましたが、法的措置による強制加入まで至るケースは稀でした。しかし今後は強制加入になるケースが増えることになるでしょう。 いずれせよ、社会保険が未加入となっている事業所の個別事情などは、法律的には一切配慮されることはありません。予算数字からも政府が本気になっていることは明らか なお、今回の社会保険未加入事業者への27年度の対策予算は、25年度に比べて約4,5倍に大幅に引上げられています。 政府は社会保険未加入事業所への加入強化は本気のようです。
調査が来る時点で、社会保険に加入義務があることは把握されているので、指導後は入らずに逃れることは難しいと思われます。 そのためにも、こちらのタイミングで未加入状態を解消されることが肝心です。 下記を事前に検討すべきことも必要です。 ①社会保険に加入すべき人、加入しなくてよい人の検討。 ②加入した場合の社会保険料の確認。 ③社会保険に加入したくないといわれる従業員の方への説明方法。
「専門家に相談すると費用がかかってしまう」と思われている経営者も多いかと思いますが、当事務所では、初回のみの無料相談会を実施しております。 |
社会保険未加入に関して注意しなくてはいけないのが、社会保険料は過去2年まで遡って支払いを求められる可能性があることです。法律で時効は2年と決まっていて、対応した職員の判断によっては、過去2年分まで遡って支払いを求められる可能性もあります。過去分は、年金事務所側の都合から言うと「期限までに保険料を支払っていない」わけで、延滞金(年利14.6%)を加算されます。
今のところ、厚生労働省は、社会保険未加入の事業所であっても、自ら自主的に加入した事業所については、その月からの加入でよいというスタンスです。
つまり、過去に遡らないということですが、今後どうなるかわかりません。
どうせ加入しなければならないのなら、“お得な”加入の仕方や、保険料がいくらになるのかなど、事前にご相談ください。
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19年 特定社労士付記
取得
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