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*中小企業等事業協同組合とは
中小企業は、規模の小ささ、技術力、信用力等の点で経済的に不利な状況に立たされていることが多くあります。そのため、中小企業等協同組合法では、設立者4名以上で、事業協同組合を設立することを認め、中小企業が共同して事業を行うことで上記問題を自主的に解決するための1つの手段を設けています。
類似した事業を行っている中小企業が集まって協同組合を形成することで、事業活動を適正な規模に引き上げ、生産性を向上させ、福利厚生の充実を図ることができます。
また、昨今では、外国人技能実習生の受入機関となるために、事業協同組合の設立をご検討される企業の方もいます。
*事業協同組合の目的
事業共同組合は相互扶助のための組合で、以下の事業を行うことができます。
(1)共同生産、共同加工、共同購買、共同受注、共同保証、研究開発等の共同事業(共同経済事業)
(2)組合員のための福利厚生施設の設置、組合員に対する事業資金の貸付、組合員の事業に関する債務の保証、組合員の経済的地位の改善のために必要な団体協約の締結等の共同事業
*事業協同組合を設立するメリット
事業協同組合を設立することのメリットは以下に挙げるものが代表的です。
①税制上のメリット
事業協同組合においては、代表理事の交替にかかる登録免許税など各種税制に免除の特例があります。
②助成金が受けやすい
事業協同組合は、許認可を経て成立する団体ですので、一定の信用力があり、各種助成金の交付が受けやすくなります。
③有限責任である
事業協同組合は、営利目的の団体でありながら、組合員の責任は有限責任となっています。従って、組合員は出資額以上の負担を負うことはありません。
*事業協同組合を作るには?
事業協同組合を設立するには、定款案の作成、事業計画(初年度、次年度)の作成、事業計画や収支予算の作成、設立趣意書、出資受入書などを準備した上、創立総会を経て、設立認可申請をする必要があります。
なお、設立までに掛かる期間はおよそ6ヶ月年程度が標準的です。
*当事務所のサポート
①監督行政庁との事前調整及び申請手続を代行いたします。
※申請先は、組合員の職種によって範囲が決まるため、申請先が複数の監督行政庁にまたがるケースがあります。
②事業協同組合設立後も監督行政庁への年次報告書の届出や各種変更申請のご対応させていただきます。
③外国人技能実習生受入事業の導入を視野に事業協同組合設立される方には、設立後に求められる約1年間の実績作り等についても対応させていただきます。
※当事務所では事業協同組合としてどのような組織形態をとるのが望ましいか、事業協同組合を設立して外国人技能実習生を受け入れたい等々、事業協同組合の運営に関する様々なご相談に乗らせていただきます。
*技能実習生の受入機関(事業協同組合)になるには?
外国人技能実習生受入事業の開始までの流れは以下のようになります。
1.中小企業等事業協同組合の設立
↓
2.設立後、約1年間の組合としての活動実績作り
↓
3.事業報告書提出(各監督行政庁)
↓
4.定款変更認可手続(各監督官庁)
※外国人技能実習生受入事業を事業協同組合の事業として行うためには、「組合員のためにする外国人技能実習生共同受入れ事業」の文言を入れる必要があります。
↓
5.外国人技能実習機構に「監理団体」の許可申請
※申請書類等の作成、収集
↓
6.外国人技能実習機構に「技能実習計画」の認定申請
↓
7.技能実習ビザの申請(入国管理局)
*当事務所のサービス内容
①:サポート体制
事業協同組合設立及び運営に関する助言、外国人技能実習生受入事業導入の手続についても一貫してサポート致します。
②:実績作りに関するアドバイス
事業協同組合設立後に求められる約1年間の実績作りについてもアドバイスさせていただきます
④:外国人技能実習機構への技能実習計画作成の助言
⑤:外国人技能実習生のビザ申請を代行
外国人技能実習生のビザ申請のご対応も可能です。
⑥:実習生受入後も各種サポート
外国人技能実習生受入後の最初の研修で求められる法的保護研修や、各種サポート
⑦:外部監査人の就任
監理団体許可の要件の一つとして、「外部役員又は外部監査人の措置を実施していること」というものがあります。
「外部役員又は外部監査人」は3か月に1回以上、監理団体事業所への監査を行い、年に1度以上、監理団体が実習実施者に対して行う監査に同行して監査することが義務づけられています。
監理団体の多くは、「外部監査人」を入管・技能実習法の専門家である行政書士などに依頼されており、当事務所では、この「外部監査人」として依頼も承っております。
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14年 社労士資格取得
15年 行政書士資格取得
19年 特定社労士付記
取得
24年 入管申請取次取得
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。