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宗本社会保険労務士法人
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1.厚生労働省の助成金は雇用保険の中でも雇用二事業と言われる分野で実施されています。
この雇用二事業の助成金は政府の一般会計からではなく、労働保険特別会計を主たる財源としています。 この助成金の財源つまり、労働保険特別会計とは、労働保険に加入している企業が支払っている労働保険料によって成り立っており、その一部が雇用保険二事業分として助成金の財源にもなっています。
従って、助成金の受給は融資などと異なり返済の必要は無く、むしろ条件を満たせば当然受けるべき権利と言うことが出来ます。(この助成金、決算書上は雑収入になります。・・・・・売上ではなく収益です。この意味経営者の方はお分かりですよね。)
2.経営者の皆様が、助成金を受給するためには、役所に対する複雑な事務手続きをクリアしなければなりません。非常に労力がいりますし、日々忙しい経営者にはそのような時間はありません。そこで当事務所にお任せいただければ、法令改正や労務管理全般に関する最新情報により、経営者の皆様は、有利な助成金など各種給付金が利用できます。
また、助成金のなかには法人設立や雇入れ等、事前に計画書を提出し認定を受ける必要のあるものが多くありますので注意が必要です。
*これらの助成金手続きは、専門知識を持った社会保険労務士が行いますので、できるだけお早めにご相談下さい。
当法人にご依頼いただくメリット
①より負担が軽減 | 助成金はご自分で申請することもできますが社労士という助成金の専門家へ頼む方がより負担が軽減されます。 負担というのは、助成金申請のための知識を勉強したり、申請書を作成したり、役所に提出することの、時間的なロスのことです。 |
②本業に専念することができリスクも軽減 | ご自分が申請した場合に書類不備や見解の相違等によって不支給となるリスクがありますが、社労士の専門家に依頼すれば、本業に専念することができリスクも軽減されます。助成金の受給要件には、賃金台帳、出勤簿、就業規則などの提出を求められることが少なくありませんが、このような必要書類も要件に不備のないものをご依頼させていただきます。 |
③要件変更にも対応 | 助成金はひんぱんに要件が変わります。年度の途中で変わることもありますが、常に迅速に情報を入手していますので即、対応いたします。 |
③計画して受給 | 当法人では、受給できそうな「助成金」を最初から計画して受給できるようアドバイスいたします。 |
④原則、成功報酬制 | 当法人は、原則、「成功報酬制」を採用いたしておりますので、当初の相談は「完全無料」です。お気軽にご相談ください。 |
助成金についての受給できるかどうかの相談から、助成金受給するためにしなければならない手続きの流れまで、詳細にご説明・ご提案をさせていただきます。
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14年 社労士資格取得
15年 行政書士資格取得
19年 特定社労士付記
取得
24年 入管申請取次取得
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。