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外国人労働者を雇用する場合には、雇用主(事業主)は在留カード等により
①正式な在留資格があるか?
②何時間働ける在留資格なのか?
を確認することが最低限必要なことです。
更に、雇用主に対して外国人労働者の雇用管理改善の努力義務が課せられています。労働保険関係法令、社会保険関係法令等の遵守はもとより、「外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針」に基づき、雇用管理の改善に努めていかなければなりません。
「外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針」
労働時間、休暇、退職などの労働条件を労働者の母国語で提示することにより、労使双方の理解の基に適正な雇用管理を行うことが可能になります。
外国人労働者の雇入れ・離職の際には その氏名、在留資格などについて ハローワークへの届出が必要です。
届出の対象となる外国人の範囲
日本の国籍を有しない方で、在留資格「外交」「公用」以外の方が届出の対象となります。
また、「特別永住者」は届出の対象にはなりません。
①雇用保険の被保険者となる外国人の場合
(雇用保険被保険者資格取得届)(雇用保険被保険者資格喪失届)
| 雇入れ | 離職 |
届出事項
| ①氏名②在留資格③在留期間④生年月日⑤性別⑥国籍・地域⑦資格外活動許可の有無⑧雇入に係る事業所の名称および所在地など、取得届に記載が必要な事項 | ①氏名②在留資格③在留期間④生年月日⑤性別⑥国籍・地域⑦資格外活動許可の有無⑧離職に係る事業所の名称および所在地など、喪失届に記載が必要な事項 |
届出方法
| 雇用保険被保険者資格取得届の「18.備考欄」に以下を記載することで、外国人雇用状況も届け出ることができます。 ①在留資格②在留期間③国籍・地域④資格外活動許可の有無 | 雇用保険被保険者資格喪失届の「14.備考欄」に以下を記載することで、外国人雇用状況も届け出ることができます。 ①在留資格②在留期間③国籍・地域 |
届出先
| 雇用保険の適用を受けている事業所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に届け出てください。 (雇用保険取得届を届出るハローワークと同様です) | 雇用保険の適用を受けている事業所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に届け出てください。 (雇用保険喪失届を届出るハローワークと同様です) |
届出期限
| 雇入の場合は翌月10日まで。(雇用保険の取得届の提出期限と同様です) | 離職の場合は翌月10日まで。(雇用保険の喪失届の提出期限と同様です) |
②雇用保険の被保険者でない外国人の場合
(昼間学生の留学生又は、週20時間未満しか働かない、及び1ヶ月未満の雇用契約の者)
| 雇入れ・離職 |
届出事項
| ①氏名②在留資格③在留期間④生年月日⑤性別⑥国籍・地域⑦資格外活動許可の有無⑧雇入れ又は離職年月日⑨雇入れ又は離職に係る事業所の名称、所在地等 ※⑦については雇入れ時のみの届出事項です。 |
届出方法
| 外国人雇用状況届出書(様式第3号)に、上記①~⑨の届出事項を記載して届け出てください。届出様式はハローワークの窓口で配布しているほか、厚生労働省ホームページからダウンロードすることもできます。
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届出先
| 当該外国人が勤務する事業所施設(店舗、工場など)の住所を管轄するハローワークに届け出てください。 |
届出期限 | 雇入れ、離職の場合ともに翌月の末日まで。 |
届出事項の確認方法
外国人雇用状況の届出に際しては、外国人労働者の在留カードまたは旅券(パスポート)などの提示を求め、届け出る事項を確認してください。 また、「留学」や「家族滞在」などの在留資格の外国人が資格外活動許可を受けて就労する場合は、在留カードや旅券(パスポート)または資格外活動許可書などにより、資格外活動許可を受けていることを確認してください。 なお、事業主の方が外国人労働者の在留資格等の確認を行う必要がありますが、在留カード等のコピーをハローワークに提出する必要はありません。 | ||
氏名
| 日常生活で使用している通称名ではなく、必ず本名を記入してください。在留カードの「氏名」欄には、姓、名、ミドルネームの順で記載されています。3つ目以降に記載されているものはすべてミドルネームです。 | |
在留資格
| 在留カードの「在留の資格」または旅券(パスポート)面の上陸許可証印に記載されたとおりの内容を記入してください。在留資格が「特定活動」の場合には、通常、旅券に添付されている指定書で活動類型を確認し、届出用紙の在留資格記載欄に、以下のいずれかを記載してください。
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在留期間 | 在留カードの「在留期間」欄に記載された日付又は旅券(パスポート)面の上陸許可証印に記載された通りの内容を記入して下さい。 | |
生年月日、性別、国籍・地域は、在留カード・旅券(パスポート)面の該当箇所を転記してください。 | ||
資格外活動許可の有無 | 資格外活動許可を得て就労する外国人の場合は、在留カード裏面の「資格外活動許可欄」や資格外活動許可書または旅券(パスポート)面の資格外活動許可証印等で資格外活動許可の有無、許可の期限、許可されている活動の内容をご確認ください。 |
外国人の雇用に関するQ&A
●募集・採用時において |
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Q1外国人を募集したい場合にどのような点に気をつければ良いのでしょうか。
| A1求人の募集の際に、外国人のみを対象とすることや、外国人が応募できないという求人を出すことはできません。また、面接時の在留資格等の確認においては口頭で行うこととし、採用が決まり次第、在留カード等の提示を求めるようにしてください。 |
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Q2面接の結果、外国人を雇用しようと考えていますが、どのような点に気をつければよいのでしょうか。 | A2外国人を雇用する場合は、その外国人が就労可能な在留資格を付与されているか確認する必要があります。また、採用決定後に在留カード等の提示を求める場合には、個人情報であることに十分留意した上で、確認して下さい。 |
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●外国人雇用状況の届出について |
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Q3雇入れの際、氏名や言語等から、外国人であるとは判断できず、在留資格などの確認・届け出をしなかった場合、どうなりますか。 | A3在留資格等の確認は、通常の注意力をもって、雇い入れようとする人が外国人であると判断できる場合に行ってください。氏名や言語によって、その人が外国人であると判断できなかったケースであれば、確認・届け出をしなかったからといって、法違反を問われることにはなりません。 |
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Q4外国人であると容易に判断できるのに届け出なかった場合、罰則の対象になりますか。 | A4指導、勧告の対象になるとともに、30万円以下の罰金の対象とされています。 |
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Q5雇用保険の被保険者とならない短期のアルバイトとして雇い入れた外国人が、届出期限前に離職した場合、雇入れと離職の届け出をまとめて行うことはできますか。 | A5まとめて行うことが可能です。様式中に、雇入れ日と離職日の双方を記入して届け出てください。 |
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Q6留学生が行うアルバイトも届け出の対象となりますか。 | A6対象となります。届け出に当たっては、資格外活動許可を得ていることも確認してください。外国人雇用状況届出書(様式第3号) |
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Q7留学生が行うアルバイトは就労時間制限がありますか。 | A7留学生は通常働けませんが、資格外活動許可を得て就労する事ができます。在留カード裏面の「資 格外活動許可欄」や資格外活動許可書または旅券(パスポート)面の資格外活動許可証印等で資格外活動許可の有無、許可の期限、許可されている活動の内容、就労できる時間をご確認ください。 | |
Q8日本人と結婚している外国人を雇用する場合についても届出が必要ですか? | A8 日本人と結婚している外国人の場合、「日本人の配偶者等」の在留資格等が付与されていることが一般的ですが、日本国籍を取得していない限り外国人ですので、これらの方を雇用する場合には、外国人雇用状況の届出が必要となります。 なお、日本人と結婚したという事実のみでは、日本国籍を取得したことにはなりませんので、注意して下さい。このほか、「定住者」、「永住者」といった身分に基づく在留資格についても同様です。 | |
●社会保険・労働保険などについて | ||
Q9外国人を雇用した場合、社会保険や労働保険に加入させなければいけませんか。 | A9・雇用保険については、原則として、国籍を問わず日本人と同様に適用されます。(昼間学生の留学生又は、週20時間未満しか働かない、及び1ヶ月未満の雇用契約の者は、雇用保険には加入できませんが、労災保険は加入します。) ・健康保険等の社会保険や労災保険については、外国人労働者も日本人と同様に適用になります。 |
外国人の雇用は手続上、日本人よりもひと手間かかることが少なくありません!
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14年 社労士資格取得
15年 行政書士資格取得
19年 特定社労士付記
取得
24年 入管申請取次取得
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