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労働保険事務組合とは

労働保険事務組合とは、雇用保険や労災保険の加入手続、保険料の申告、納付に関する手続、雇用保険の被保険者に関する手続等を事業主に代って行うことで事業主の事務処理面の負担を軽減するとともに、労働者と一緒に働いている中小事業主及び家族従事者も労災保険に加入できる特別加入制度の加入申請手続きを行っております。

労働保険事務組合の全国組織である全国労保連は、厚生労働省から委託を受けて、労働保険の加入促進業務を行っております。
  特に、平成17年度からは、厚生労働省が職権の積極的行使等による未手続事業一掃対策を進めており、
「京都労務会」では全国労保連と連携を強めた適用促進活動をしております。

労働保険事務組合 京都労務会におまかせいただくメリット

労働保険事務組合は、厚生労働大臣の認可を受け委託事業主の

労働保険料の申告、納付、各種届け出等を事業主に代わって行います。

労働保険事務組合加入のメリット

1.経営者も労災への特別加入ができる

通常、経営者(役員)の方は、労働者とは扱われないため、業務中に怪我などを負った場合でも、労災保険の補償の対象とはなりませんが、事務組合に加入している事業所の経営者(役員)の方は、労災特別加入をすることにより、万が一の業務上の怪我や疾病などに対しても補償を受けられます。

2.労働保険料の3回分割納付が可能に

 原則として、労働保険料の概算保険料が40万円未満の事業所については、一回で労働保険料を納めなければなりませんが、事務組合に加入することにより、年3回の分割納付が可能となります。

3.事務手続負担の大幅な軽減

労働保険事務手続を事務組合へ委託することにより、細かい事務手続から解放されます。

4.押印の手間が不要になります

日常のほとんどの雇用保険関係の手続では、事務組合の印鑑を使用しますので、例えば従業員の入社・退職の都度、届出用紙への押印のための書類のやり取りをすることがなくなります。

5.安い掛金で上乗せ労災に加入可能


社団法人全国労働保険事務組合連合会が行っている労保連労働災害共済へ加入できます。安い掛金で、万が一の労災事故の際にも、政府の労災補償に加え、更に手厚い補償を受けることが可能となります。もちろん、特別加入されている中小事業主等の方も対象となります。

 【1】事務組合に委託できる事業の規模について常時使用する労働者の数が、

300人以下の事業主。(ただし、金融業保険業不動産業小売業の場合は常時50人以下。また、卸売業またはサービス業の場合は常時100人以下の事業主となります。)

 【2】令和2年4月から委託可能な地域範囲に制限がなくなり、当事務組合(京都労務会)の所在する京都府に主たる事業所(本社等)がある事業主だけでなく、全国どこの都道府県の事業所様でも労働保険事務を委託していただけるようになりました

【3】委託可能な業務範囲について

概算保険料、確定保険料その他労働保険料およびこれに係る徴収金の申告・納付

雇用保険の被保険者資格の取得および喪失の届出、被保険者の転入および転出の届その他雇用保険の被保険者に関する届出等に関する手続(離職者票の発行事務等)

保険関係成立届、労災保険または雇用保険の任意加入申請書、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する手続

労災保険の特別加入申請、変更申請、脱退申請等に関する手続

労働保険事務処理の委託、委託解除に関する手続

その他労働保険の適用徴収に係る申請、届出、報告等に関する手続

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特別加入制度

1.特別加入制度とは

労災保険は本来、労働者の為の保険であり労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う制度です。そのため「中小事業主」「法人の役員」「家族従事者」等は労災保険の対象者とはなりません。しかしその業務の実態等により労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して、特別に労災保険に任意加入を認めている制度が特別加入制度です。(特別加入制度にはこの他に海外派遣者、一人親方等、特定作業従事者を対象としたものがあります)

ここでは、中小事業主等についての特別加入制度についてご説明したいと思います。

中小事業主等とは下表に定める数以下の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときはその代表者)及び労働者以外でその会社に従事する方(事業主の家族従事者、中小事業主が法人その他の団体である場合における代表者以外の役員など)をいいます。

継続して労働者を使用していない場合であっても1年間に100日以上にわたり労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。

業種

労働者数

  • 金融業
  • 不動産業
  • 保険業
  • 小売業

50

  • 卸売業
  • サービス業

100

  • 上記以外の業種

300

2.特別加入の手続き

中小事業主等に該当する方が特別加入するためには次の2つの要件を満たすことが必要です。

1.雇用する労働者について保険関係が成立していること

 2.労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること

中小事業主等に該当する方が特別加入を希望する場合には、当労働保険事務組合 京都労務会を通じて所轄の労働基準監督署を経由して都道府県労働局長に対して「特別加入申請書」を提出して承認を受ける必要があります。

3.労災保険料の金額

中小事業主等が特別加入により労災保険に加入する場合、その特別加入者の保険料については、まず、

(1)特別加入者ご自身で所得水準に見合った適正な給付基礎日額を都道府県労働局長に申請し、局長が承認した額が給付基礎日額となります。

(2)そしてその給付基礎日額を365日で乗じて得た金額が※保険料算定基礎額となり、その額にそれぞれの事業に定められた労災保険料率を乗じて得た額がその特別加入者の労災保険料の金額となります。

特別加入保険料算定基礎額表

(1)給付基礎日額

(2)保険料算定基礎額

((1)×365日)

20,000

7,300,000

18,000

6,570,000

16,000

5,840,000

14,000

5,110,000

12,000

4,380,000

10,000

3,650,000

9,000

3,285,000

8,000

2,920,000

7,000

2,555,000

6,000

2,190,000

5,000

1,825,000

4,000

1,460,000

3,500

1,277,500

保険料算定基礎額=給付基礎日額×365日

特別加入保険料=保険料算定基礎額×労災保険率

会社全体の労災保険料額については上記にて算出した特別加入保険料に一般の労働者の方に支払う賃金の総額に労災保険率を乗じて得た額との合計になります。

 事業主様の良きパートナーとして労働保険事務組合 京都労務会は信頼できる身近な相談相手です。中小事業主等の特別加入についてお気軽にご相談下さい。

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代表略歴

宗本一博
資格

14年 社労士資格取得

15年 行政書士資格取得

19年 特定社労士付記

   取得

24年 入管申請取次取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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