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労使協定とは
労使協定とは、使用者と労働者との間で締結される、書面による協定のことをいいます。会社が、労働基準法などの法律に則って就業規則や社内規定を策定しますが、会社によっては例外の規則を設けることがあり、こうした特別のルールが労使協定になります。
代表的なものが「36協定」(さぶろくきょうてい)です。使用者が労働者に対して時間外労働や休日出勤などを行わす場合、時間外労働や休日出勤を認める内容の「36協定」を労働者側と締結していれば、労働基準法で規定されている「1日8時間・週40時間」を超えても罰則を受けずに労働をさせることが可能になります。
労使協定と就業規則の違い
就業規則とは、使用者が労働基準法などに則って定めた社内規則で、具体的には、労働者の給与規定や労働時間といった労働条件、労働者が遵守すべき職場内の規律やルールなどを定めたものになります。労働基準法では常時使用する労働者が10人以上である場合、就業規則の作成と労働基準監督署への届出が義務付けられています。労使協定が使用者と労働者の間で結ばれる協定であるのに対し、就業規則は労働者への意見聴取の義務があるとはいえ、使用者が一方的に作成・変更できるという違いがあります。
労使協定はあくまで使用者と労働者の間で結ばれた約束事であり、罰則の適用を受けないという免罰的効力を持つに過ぎません。労働者への強制力はないため、時間外労働などの指示に逆らうこともできますし、それに対する罰則を受けることはありません。そのため、使用者が労働者に労使協定の内容を守らせるためには、労使協定の締結だけでなく、あわせて就業規則などでも規定する必要があります。
労使協定と労働基準法の違い
労働基準法に定められた労働条件に例外的な規則を設けられるのが、労使協定です。締結することで、労働基準法の範囲を超えても罰則の適用を受けないという「免罰的効力」があります。つまり、労働基準法の例外を認めるのが労使協定です。
労使協定の種類
労使協定には大きく分けて2つの種類があり、労働基準監督署に届け出が必要なものと不要なものがあります。
◎届け出が必要な労使協定
(「みなし労働時間」が法定労働時間を超える場合は、届け出をする必要があります。)
(清算期間が1カ月を超えるときは届け出が必要です。)
◎届け出が不要な労使協定
労使協定に違反したときの罰則
上記で述べた労働基準監督署への届け出が義務づけられている労使協定を届け出ずに、労働者に時間外労働などを命じた場合、労働基準法違反となり、罰則の対象になります。
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