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宗本社会保険労務士法人
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最近の年金事務所の調査について
最近は、年金事務所の「新規適用事業所に対する資格および報酬等の確認調査」、「算定基礎定時決定時調査」、「総合調査(資格および報酬等の調査)」に立会い又は、代理出頭のご依頼が増えています。ということは、年金事務所による調査が本格化しているということのようです。
社会保険労務士の私が代わりに行ったから、未加入を見逃してもらったり、お目こぼしをしてもらうということはありえないのですが、
1.想定される指摘事項を事前にチェックし、
2.調査前に改善・対応できるものについては、早急に処理し、
3.処理できないものについては、主張や反論できる余地の有り無しを判断のうえ、応対方法を協議、対策を講じることは可能です。
また、調査官の質問に応対し、指摘事項に対し会社側で主張や反論できるものについて、事情説明を行います。また指摘を受けた事項について、中身を精査します。調査に適切に対応するには、社会保険諸法令についての専門知識が必要となり、対応方法によって状況や結果が大きく変わる可能性がございます。
この件につき、不安に思われている企業様は、ぜひ早期にご相談下さい。
◎当事務所の年金事務所調査立会いのフロー
① | 現状把握・ご契約 | 詳しい情報をお聞きした上で、調査立会いが可能と判断した場合は、ご契約となります。 |
② | 資料準備 | 期日までに年金事務所指定の資料準備していただきます。 |
③ | 事前調査・協議 | 想定される指摘事項を事前にチェックし、調査前に改善・対応できるものについては、早急に処理し、処理できないものについては、主張や反論できる余地の有り無しを判断のうえ、④における応対方法を協議、対策を講じます。 |
④ | 調査立会い | 調査官の質問に応対し、指摘事項に対し会社側で主張や反論できるものについて、事情説明を行います。また指摘を受けた事項について、中身を精査します。 |
⑤ | 対応策協議 | 指摘事項を的確に把握し、速やかに今後の処理方法について協議いたします。(別途料金にて、届出書類や報告書類の作成・提出代行まで弊社で行うことが可能です。) |
◎当事務所の年金事務所調査立会等料金
①②③ | 20,000円~ |
④⑤ | 20,000円~ |
①~⑤ | 35,000円~ |
*労働者数、事前準備事項等によって、料金が変わります。
*すべて税別となります。遠隔地の場合、交通費実費を頂戴いたします。
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社会保険総合調査
ここ最近、「全国健康保険協会管掌健康保険及び厚生年金被保険者の資格及
び報酬等の調査の実施について」が送付されてきたが、どうしたらよいか?
という問い合わせが多くみられます。
これは、法律(健康保険法第198条第1項、生年金保険法第100条第1項)
に基づく調査です。「総合調査」と呼ばれ、数年に1度ハガキ等で来所するよ
う通知が来て行われたり、定時決定時、算定基礎届提出の際に同時調査で行わ
れたりします。
前からあった調査なのですが、昔はこんなに沢山のお客様の調査はなかった
ように思います。
2007年以降の「年金記録問題」(消えた年金)で年金事務所(旧社保庁)
が全く調査に手が回らなくなり4~5年ぐらいあまり調査が行われなかったよう
です。
しかし、ここ何年前から、今までの遅れを取り戻すためローラー作戦の様に
行っているようです。(たぶんどこかからきついおしかりを受けたのでは?)
よく「この調査絶対行かないとだめ?行かなかったらどうなるの?」と聞かれ
るのですが、連絡もなしですっぽかしたり、忙しいの一点張りで行けないとい
うのはあまり良くありません。
事前に連絡すると、日時の変更もしてくれますし、資料をできるだけ揃えて
行かれたほうがよいと思います。
ただし、以下のポイントに従って、必ず点検して下さい。
なにか不備があったとしても、事前に知っておくことが必要で、なぜそうな
ったかを説明するためにも必要です。
提出資料は、原則として、
①過去2年間分の賃金台帳(源泉徴収簿)、
②タイムカード(出勤簿)、
③源泉所得税領収証書、
④労働者名簿・雇用契約書が必要です。
最後に、行政は一応、手順に添って依頼文章を出しています。
その指定した日に、連絡もなしにすっぽかされると、何かやましい事でもあ
るのかと思われてあまり良い結果にならないと思いますので日時を変更して出
向かれたほうがよいと思います。
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社会保険調査の種類
新規適用調査 | 加入後おおむね3~6ヶ月後に行われ、持参資料は加入後のもの |
算定基礎調査 | 4年に1度程度で?、持参資料はその年の1月から6月までの資料 |
総合調査 | 4年に1度程度行われる調査で持参資料はおおむね2年間分 |
(会計検査院の調査) | ランダムに行われ、会計検査院職員同席の調査で漏れ等が見つかると有無をいわさず2年間さかのぼって徴収される。 |
事故調査 | 従業員からの申告による調査で、加入できるのに加入させてくれない等のとき |
もし、調査がいやなのでどうしても代わりにいってほしいという方は、当事務所までお申し付けください!
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「加入させるべき労働者(正社員・パートタイマー・アルバイトすべて含む)を加入させているか?」についてです。
①パートタイマー・アルバイトであっても、「1日の勤務時間と1ヶ月の勤務日数がともに、正社員のおおむね4分の3以上ある人」は社会保険加入義務があります。(給与の多い少ないは加入要件とはなりません)ですので、1日又は1ヶ月のどちらかで4分の3未満に労働時間を抑えておけば加入義務はないとされます。 ②源泉税納付書の人数・給与総額と、総勘定元帳の給与合計と、賃金台帳の金額が一致していない場合は、「加入義務のある人の賃金台帳や出勤簿を故意に隠しているのでは?」と疑われかねません。 ・賃金台帳、出勤簿(タイムカード)を調べて、勤務の多い人がいないかどうか確認。 ・源泉税納付書に書いてある「給与を支払った人の人数」と賃金台帳上の人数が一致しているか。給与の総額も一致しているか確認。 ・総勘定元帳の「給与」の合計額と、賃金台帳の数字のつじつまが合っているか確認。 | |
社会保険の加入日は適切か? | ①入社・退社が多い会社ではつい試用期間中は社会保険に加入させず、期間満了後に社会保険に加入させるという運用をしていることもあるかと思います。これは法的には正しくありません。 社会保険調査では、この社会保険加入日のチェックが行われます。 ・出勤簿等で試用期間中で社会保険未加入の者がいないかをチェックされます |
社会保険料の計算が正しく行われているか? | ①入社時と現在での給与額の変動について ・通勤手当などの加算もれがないようにする |
給与額の変動に対応しているか? | ①給与額の変動(昇給・減給) ・基本給や通勤手当、家族手当など、固定的な賃金が変更になった ・変更前の等級と変更後の3ヶ月平均の等級を比べて、2等級以上の差がある |
①再雇用等で嘱託契約をしている60歳を超えている労働者についても社会保険加入義務がある場合があります。 この場合、社会保険に加入せず、年金を受給している場合は不正受給となり、受給年金額の返納(労働者から)と社会保険加入をさせられます。 | |
賞与支給について賞与等支払届の届出を行っているか? | ①賞与についても社会保険料が発生します。 しかし実際には届出漏れがあったり、賞与が社会保険料の発生となることを知らないという場合も多いのではないでしょうか? この賞与についても社会保険事務所による調査でチェックされることが多いです。 |
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会計検査院の調査
会計検査院は年金事務所が社会保険強制適用事業所を正しく指導しているかどうか(未加入者がいないかどうか等)を確認するため、調査に同席することがあります。 この調査は大変厳しいもので、未加入者が発見された場合、加入の強制と過去2年間に遡って社会保険料(事業主負担分及び従業員負担分)が遡及して徴収されます。 さらに未加入者が高齢者(60歳以上)で特別支給の老齢厚生年金を受給していた場合は、不正受給と判断されその返還が求められます。 企業はこれらの支払として事業主負担分及び従業員負担分を求められますが、果たして従業員負担分を2年間分支払ってもらえるか微妙なところです。
例えば、年収200万円の未加入者がいると社会保険料の事業主負担分及び従業員負担分を合計して(社会保険料の納入義務は事業主にあります)、約60万円を1年当たり支払わなければならないので、2年間で約120万円となります。この様な社員が5名発見されたとすると約600万円を支払わなければなりません。支払うまで延滞金14.6%がかかってきます。
中小企業の場合は、この金額を負担することが出来るでしょうか。会計検査院は、この金額の減額は一切認めてくれません。このように会計検査院の調査は企業にとって非常に厳しいものです。 |
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労働保険料算定基礎調査
労働基準監督署が行なう調査業務の一つとして労働保険料が正しく申告され
ているかを調査する「労働保険料算定基礎調査」があります。調査に際して
は、事前に書面により通知があり、調査対象の期間は、労働保険料を申告した
直近の2年度分を行ないますが、1年度分のみ行なうこともあるようです。
調査にあたっては、以下の書類の準備を求められます。
・算定基礎賃金集計表
・タイムカードや出勤簿
・賃金台帳
・労働者名簿
・源泉所得税納付書
・決算書 等
「労働保険年度更新申告書」の中誤りが多い項目を重点的に確認する様です。
①臨時労働者となるいわゆるパート・アルバイト等の賃金がもれてないか。 ※1日のみの雇用でも、労災保険の計算に含める必要があります。
②通勤交通費(非課税分、現物支給の定期代等を含む)がもれていないか。
※通勤交通費を給与とは別に現金で支払っている場合には、忘れがちになります。
③雇用保険の加入条件を満たす労働者の保険加入手続きがもれていないか。 ※パート、アルバイト等の雇用形態にかかわらず、次の2点の両方を満たす労働者は、一定の除外者を除き雇用保険の一般被保険者となります。
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
②31日以上の雇用見込みがあること。
調査の際に労働保険料の申告に誤りがあり、保険料の不足額が判明した場合
は、不足額とともに不足額の10パーセントが追徴金として徴収されます。ま
た、調査の際に保険料を多く計算し納めていた場合には還付が行なわれます
が、還付金には利息はつきません。
労働保険料の申告は、年度更新時に送られてくる「労働保険 年度更新 申告
書の書き方」を取っておき、年度更新時だけではなく1年に数回でも目をとお
せば申告の誤りが少なくなるのではないかと思います。
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14年 社労士資格取得
15年 行政書士資格取得
19年 特定社労士付記
取得
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