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宗本社会保険労務士法人
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075-353-4411
営業時間 | 9:00~17:00 土日祭日休 |
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① 労働局及び日本年金機構から届いた書類と給与等に関する情報をご提供いただくことにより全国対応が可能です。
② 電子申請(オフィスステーション)で、「迅速」「簡単」「正確」「ペーパーレス」「リーズナブル」、に手続きすることができます。パソコン上で完結しペーパーレス化にもなります。(完全オンライン化にすることも可能ですのでご相談ください。)
③ 労働保険事務組合を併設していますので加入していただくことで、中小企業主等の「特別加入」にも対応できます。
手続きには期限があります。(事務組合も全国対応です。)
労働保険の年度更新・・・・
令和6年6月3日(月)~令和6年7月10日(水)
社会保険の算定基礎届・・・・
令和6年7月10日(水)まで
お問い合わせいただきましたら、詳細を確認させていただきお見積りさせていただきます。
労働保険年度更新とは
労働保険の保険料は、4月から翌年3月までの1年間を保険年度とする1年分の保険料を概算で申告・納付し、翌年度に確定申告の上精算することになっています。事業主の皆様は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付を行います。
これを、労働保険の「年度更新」と言います。原則として例年6月1日から7月10日までの間にこの申告納付の手続を行います。
社会保険算定基礎届とは
健康保険と厚生年金保険は、原則として、1年に1度、全ての被保険者を対象にして、その4・5・6月の支払い給与を基礎に、1年間の保険料算定の基礎になる「標準報酬月額」を決定します。その4月~6月の給与を届け出ることを「算定基礎届」といい、新しい標準報酬月額は、その年の9月分から適用され、原則として、1年間その標準報酬月額が継続適用されます。
① 電子申請(オフィスステーション)で、迅速かつ正確、安全に手続きすることができますので、パソコン上で完結しペーパーレス化にもなります。(完全オンライン化にすることも可能ですのでご相談ください。)
② 公文書発行の日数は現状より短縮することができます。
・通常の時期ですと、離職票はデータ受領後ほぼ2営業日程度でお送りできます。
・健康保険・厚生年金取得届及び被扶養者異動届は、ほぼ2~3営業日程度でお送りできます。
③ メール、FAXにより手続情報をお受けすることができます。
2022年10月1日より現在常時雇用の従業員が501人以上の事業主が適用の対象となっている、パート・アルバイトへの社会保険加入義務が常時雇用従業員が101人以上の事業主に適用されます。
※従業員数は、事業所単位ではなく法人単位でカウントする。
※常時雇用とは、次の条件を満たす社員
① 正社員
② 正社員の労働時間の3/4以上の労働時間の有期契約社員またはパート社員である厚生年金保険の被保険者
正社員の労働時間の3/4以上の労働時間を満たさなくても、有期契約社員・パート社員で以下の条件にすべて当てはまる者が今回より加入が必要となる。
① 週の所定労働時間が20時間以上であること
② 雇用期間が2カ月を超えることが見込まれること
③ 賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)であること
(時間外労働分、賞与、通勤費、精勤手当は除く)
④ 学生でないこと
(休学中、定時制、卒業後に就職が決まっている場合は除く)
該当する企業にとっては、社会保険料の負担が増大することになります。
従業員の今後の働き方の意向を確認しながら、慎重に進めていくことが必要になります。
なお、今回は101人以上でしたが2024年10月1日からは、常時雇用の従業員が51人以上が今回と同様に適用されます。
社会保険適用拡大ガイドブック
51.労働保険(労災保険・雇用保険)加入のメリットは?
①労災保険
・従業員が仕事上でケガや病気になった場合、労災保険から治療費、休業補償などが支払われます。(原則、会社は支払わなくてもよい)
・自宅から会社までの通勤途上のケガなども補償されます。
・民間の保険と違い、労災保険を使っても原則、保険料が上がることはありません。
・損害保険会社が勧める「労災上乗せ保険」は労災保険に入っていてこその「上乗せ保険」です。
・死亡事故等の重大事故が起こった場合、会社だけでは補償できない場合が多いので国の運営する「労災保険」が必要です。
②雇用保険
・従業員が退職した場合で、次の職を探す場合に支払われるのが 「失業手当」です。
・退職(解雇)する場合でも、「失業手当」がもらえるので合意 しやすいという側面もあります。
・「失業手当」は、最短90日で、退職前賃金のおおむね5~8割の 金額です。
・人を雇ったり、雇い続けたり、教育訓練をしたりしたときに助 成金がもらえます。
2.労働保険料負担の額
(労災保険と雇用保険の保険料試算例) 令和4年10月~
| 給料20万円の場合 | 給料30万円の場合 | |||||
業 種 | 飲食業 | 貨物取扱業 | 設備工事業 | 飲食業 | 貨物取扱業 | 設備工事業 | |
労災保険 | 料率 | 3/1000 | 9/1000 | 12/1000 | 3/1000 | 9/1000 | 12/1000 |
金額 | 月/600円 | 月/1800円 | 月/2400円 | 月/900円 | 月/2700円 | 月/3600円 | |
雇用保険 | 料率 | 8.5/1000 | 8.5/1000 | 10.5/1000 | 8.5/1000 | 8.5/1000 | 10.5/1000 |
金額 | 月/1200円 | 月/1200円 | 月/2100円 | 月/2550円 | 月/2550円 | 月/3150円 | |
本人 | 月/1000円 | 月/1000円 | 月/1200円 | 月/1500円 | 月/1500円 | 月/1800円 | |
合計(会社負担分) | 月/1800円 | 月/3000円 | 月/4500円 | 月/3450円 | 月/5250円 | 月/6750円 |
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1.社会保険(健康保険)・厚生年金保険に加入することのメリット
1.社会保険に加入することのメリット
①厚生年金保険 ・将来年金がもらえる(70歳まで保険料を払うと年金額が増える。) *平成29年8月から、10年かけると年金がもらえるようになりました! *65歳以降少ない金額でも、もらえるもらえないの差は大きい! ・遺族年金(残された家族に支給される 妻・子に年間120万円強) ・障害年金(本人が65歳までの障害の場合で、1等級の場合年間約100万前後) ②健康保険 ・被扶養者の保険料が何人でも無料。(下記参照)←国保より安いかも? ・傷病手当金がもらえる。(仕事以外の理由で病気、けがをして働けない場合に給料の約6割がもらえる) |
2.社会保険料負担の額
①厚生年金と健康保険(40歳以降の人の例)
<令和4年3月~ 京都府>
給料の額 |
|
| 社員負担分 | 会社負担分 |
| 健康保険料 | 厚生年金保険料 | 社会保険料計 | 社会保険料+子供・子育て拠出金計 |
20万円 | 11,910円
| 18,300円 | 30,210円 | 30,930円 |
30万円 | 17,865円 | 27,450円 | 45,315円 | 46,395円 |
*ただし、国民健康保険には上記2.②の「傷病手当金」はありません。②現在、国民健康保険を払われている方はその額と比較して下さい。
*健康保険の被扶養者(奥さん、子供、両親、祖父母等)何名でも無料です。
③現在、国民年金を支払われている方は、その額と比較して下さい。
(通常夫婦2人で約33,180円です。)令和4年価格
*厚生年金は、被扶養者の配偶者(第3号被保険者)の分は無料です。
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労働保険や社会保険の手続きをアウトソーシングしませんか?
労働保険や社会保険の手続きの根拠として法律があります。その法律を知らないで手続をすることは、ミスや手続きもれを発生させる可能性があります。
さかのぼってまとまった額の保険料を納付しなければならなくなったり、もらえるべき休業補償などをもらわないで過ぎてしまうという可能性もあります。
当事務所では、豊富な知識と経験を有する専門家が行いますので、法改正・運用改正にも確実に対応できるようになるほか、正確で精度が高いレベルで業務が行われるようになります。
労働保険や社会保険の手続きをアウトソーシングすることは、書類作成・提出の手間を省くだけではなく、知らなかったために起こったミスや請求漏れなどの心配がありません。
税理士や会計事務所は税務・会計の専門家です。労働社会保険や許認可手続きの専門家ではありません。そのため会計業務の一環として、あくまでもサービスとして、御社の手続きをサポートしているに過ぎません。しかし手続きが専門的・複雑化した昨今では十分なサポートが得られていないケースを多く見受けます。本来もらえるはずであった助成金の未申請の例も見受けられます。
労働社会保険や各種許認可は専門の知識や経験を持った専門家に依頼することにより、今まで以上にスムーズで費用対効果の高い提案を受けることができます。
人事労務に関する諸問題や、労働社会保険・各種許認可を専門家に相談することによりきっと経営の問題点や改善点・ヒントが見つかります。
労働・社会保険手続業務や給与計算などに要していた経費(人件費)を削減することができます。また、担当者の変更(退職)によって手続関係業務が滞るといった問題も解消されます。
また、当法人は、「労働保険事務組合 京都労務会」を併設いたしておりますので、 事務処理委託の3つのメリットがあります。
1.労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
2.労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます。
3.労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。(特別加入制度)
労働保険年度更新とは
労働保険の保険料は、4月から翌年3月までの1年間を保険年度とする1年分の保険料を概算で申告・納付し、翌年度に確定申告の上精算することになっています。事業主の皆様は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付を行います。
これを、労働保険の「年度更新」と言います。原則として例年6月1日から7月10日までの間にこの申告納付の手続を行います。
社会保険算定基礎届とは
健康保険と厚生年金保険は、原則として、1年に1度、全ての被保険者を対象にして、その4・5・6月の支払い給与を基礎に、1年間の保険料算定の基礎になる「標準報酬月額」を決定します。その4月~6月の給与を届け出ることを「算定基礎届」といい、新しい標準報酬月額は、その年の9月分から適用され、原則として、1年間その標準報酬月額が継続適用されます。
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『労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」
を総称していいます』
「労災保険」
「労災保険」とは、アルバイト、パートなど名称にかかわらず労働者(他人さん)を1人でも雇った場合には、強制適用で労働基準監督署で労災保険の手続きが必要です。 |
*事業主と同居の親族は原則、労災保険に加入できませんが、労働保険事務組合に事務委託する場合は労働者と同様に労災保険に加入できます。
(中小企業主の特別加入制度)
手続き:
労働基準監督署に「労働保険関係成立届」を提出 法人事業・個人事業を問わず、最初の労働者を雇った日が保険関係成立の日(雇入れ日)となり、その日の翌日から10日以内に、事業所を管轄する労働基準監督署へ「労働保険関係成立届」を提出する必要があります。 |
ただし、下記の事業は暫定任意適用事業といい労災加入が任意です。
○農業・畜産業・養蚕業であって、常時5人未満の労働者を使用し、一定の危険又は有害な作業を行う以外の業種
○林業で、常時は労働者を雇用せず、アルバイト等の臨時の労働者の年間使用労働者数が延べ300人未満の事業
○常時5人未満の労働者を使用する一定の規模の漁船による事業又は特定水面における一定規模の漁船による事業
*暫定任意適用事業でも、労働者の過半数が労災保険に加入を希望し、政府が認可すると、労災保険の適用事業となり、「労働保険関係成立届」を提出しなければなりません。 |
「雇用保険」
「雇用保険」とは、アルバイト、パートなど名称にかかわらず、下記①②の条件を満たす労働者(他人さん)を1人でも雇った場合には、事業所を管轄するハローワークで雇用保険の手続きが必要です。 |
① 1週間の所定労働時間が20時間以上。
② 継続して31日以上雇用されることが見込まれること。(31日で離職が決まっていない場合)
<ただし、下記の場合は、雇用保険の被保険者にはなりません。>
・法人の取締役 ※ただし、役員報酬等の支払の点からみて、他の労働者と変わらない場合には、被保険者となります ・同居の親族=原則、被保険者となりません。 ・昼間学生(=大学生・専門学校生・高校生等) ※夜間学生・定時制の学生・通信教育学生は被保険者になります。 |
<暫定任意適用事業(雇用保険加入が任意の事業)>
・①個人経営であって、②常時5人未満の労働者を雇用する農林水産業 *ただし、常時5人未満の労働者であっても、法人と国・都道府県・市町村等が行う事業は雇用保険適用事業です。 *暫定任意適用事業が、雇用保険加入について労働者の2分の1以上の同意を得た場合には、雇用保険適用事業となります。 |
手続き:
ハローワークに①「雇用保険適用事業所設置届」 ②「雇用保険被保険者資格取得届」を提出。 最初の労働者を雇った日の翌日から10日以内に、「雇用保険適用事業所設置届」を、翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」を事業所を管轄するハローワークへ提出する必要があります。 |
『社会保険とは「健康保険」と「厚生年金保険」
を総称していいます』
強制加入なのは、①法人と②従業員5人以上の個人事業所で適用除外以外の業種です。
取締役、役員は、もちろん法人に雇われている者として被保険者になります。
次の適用除外の業種は、個人事業所なら従業員5人以上でも強制加入になりません。(たとえ従業員100人以上でも)
・農業、牧畜業、水産養殖業、漁業、
・サービス業(ホテル、旅館、理美容業、料理店、飲食店、娯楽、スポーツ、保養施設などのレジャー産業)、
・法務業(弁護士、会計士、税理士、公認会計士、弁理士、行政書士、社会保険労務士等)、
・宗教業(神社、寺院、教会等)
*ただし、これらの業種は任意加入することができます。
従業員の2分の1以上が健康保険に加入することに同意して、事業所を管轄する年金事務所(社会保険事務所)に「健康保険・厚生年金保険 任意適用申請書」と「任意適用同意書」を提出することにより任意加入できます。 しかし、事業主は加入できませんので、国民健康保険・国民年金に加入です。なお、従業員の半分以上が加入を希望しても事業主が反対すれば加入できません。 |
*被保険者になる者は、アルバイト、パート等名称に関係なく次の2つの条件を両方満たす場合に加入となります。
1 | 1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。 |
2 | 1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。 |
ただし次のような臨時的な雇用の場合は適用除外です。 ・日々雇い入れられる者 |
新規適用手続き:
管轄の年金事務所に①,②を提出。 ①「健康保険・厚生年金保険新規適用届」、 ②「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」 適用になった日から5日以内に、「健康保険・厚生年金保険新規適用届」と「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を事業所を管轄する年金事務所へ提出する必要があります。配偶者および被扶養者がいる場合は、「健康保険被扶養者(異動)届」「第3号被保険者資格取得・喪失・種別変更等の届」も同時に提出します。 |
<強制適用でありながら社会保険未加入の事業所の場合>
*健康保険・厚生年金の強制加入事業所でありながら、ずっと未加入だった場合は原則、2年間遡って保険料を払わねばなりませんが、事業主が自分から申し出て加入すれば、現在は、実際には遡らずに申し出た月からの保険料を払うようになっています。(いつ原則通りになるかはわかりません) ただし、会計検査院の調査で加入もれが発覚すると過去2年間分の保険料を請求されます。会計検査院の調査は非常に厳しいそうです。(調査で発覚すると原則通りです。) *適用事業になった場合は、すみやかに新規加入手続きしてください。 *今後、年金事務所は未加入の事業所へ、加入促進強化の方針のようです。 |
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14年 社労士資格取得
15年 行政書士資格取得
19年 特定社労士付記
取得
24年 入管申請取次取得
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。