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就労支援制度・監理支援機関
この制度は、従来の「技能実習制度」を抜本的に見直し、2027年(令和9年)までの施行が予定されている新しい外国人材受け入れの枠組みです。2024年6月に改正入管法などが国会で成立しました。
これは単なる名称変更ではなく、日本の外国人労働者政策における「歴史的な転換点」と言えます。
1. 制度創設の背景と目的
これまでの「技能実習制度」は、「国際貢献(技術移転)」を建前としていましたが、実態は「安価な労働力の確保」になっており、その乖離や人権侵害問題(転籍不可による酷使など)が国際的に批判されてきました。
新しい「育成就労制度」では、この建前を撤廃し、以下の目的を明確にしました。
つまり、「未熟練の外国人を3年間で育て上げ、即戦力(特定技能1号)として日本に定着してもらう」ための制度です。
2. 従来の「技能実習」との決定的な違い
最大の違いは、「転籍(転職)の自由」と「特定技能との連動」です。
項目 | 旧:技能実習制度 | 新:育成就労制度 |
目的 | 国際貢献・技術移転 | 人材確保・育成 |
転籍(転職) | 原則不可 | 要件付きで可能(※1) |
受入期間 | 最長5年 | 3年(育成期間と位置づけ) |
最終目標 | 母国への帰国 | 特定技能1号への移行 |
日本語能力 | 入国時要件なし (努力義務) | 入国時:N5程度 / 移行時:N4程度 |
監理団体 | 監理団体 | 監理支援機関(要件厳格化・外部監査義務) |
(※1)転籍(転職)の条件について 企業側が最も懸念している点ですが、無条件に自由なわけではありません。以下の条件が必要です。
3. 受け入れ企業(実習実施者)への影響と対策
専門家の視点から、企業が準備すべきポイントを3つ挙げます。
①「選ばれる企業」への脱皮が必要
転籍が可能になるため、劣悪な労働環境や低賃金、人間関係のトラブルがあると、育成した人材が途中で他社へ流出するリスクがあります。
②コスト負担のルール変更
人材が転籍した場合、最初の企業が負担した初期費用(送出し機関への手数料や渡航費など)が無駄になる恐れがあります。これに対し、「転籍先の企業が、元の企業に対して初期費用の一部を補填する仕組み」が導入される予定です。
③監理支援機関の選定
現在の「監理団体」は「監理支援機関」へと変わり、許可要件が厳しくなります。中立性や支援能力の低い団体は淘汰されます。
専門家としての見解
育成就労制度は、外国人を「安い労働力」としてではなく、「将来の日本の産業を支えるパートナー」として迎え入れるための制度です。
企業にとっては「転職されるリスク」が増える一方で、「意欲ある人材を長期的に(特定技能へ移行させて)雇用できるチャンス」でもあります。この制度変更を機に、人事制度そのものをグローバル基準にアップデートできるかが、今後の人手不足解消のカギを握ります。
個別対応策
1. 転籍(転職)の詳細要件と自社防衛策
新制度の最大の変化点である「本人意向の転籍」は無制限に認められるわけではなく、高いハードルが設定されています。これを正しく理解することが、第一の防衛策です。
○転籍が認められるための要件(ハードル)
育成就労外国人が転籍を希望しても、以下のすべてを満たさない限り認められません。
○受入れ企業・監理支援機関としての「防衛策」
制度上、無理な引き止めはできませんが、以下の対策が有効です。
2. コスト面(初期費用や補填の仕組み)
「誰が」「何を」負担するのかが明確化され、従来の技能実習のような「不透明な高額手数料」は排除されます。
○初期費用の負担ルール
*専門家のアドバイス: これにより、受入れ企業の初期費用負担は技能実習時代より増加する可能性があります。これを事前に企業へ説明しておく必要があります。
○転籍時の費用補填(イニシャルコストの回収)
転籍された元の企業が支払った初期費用が無駄にならないよう、転籍先の企業から元の企業へ、一定額を支払う仕組みが導入されます。
これにより、早期に転籍された場合でも、かけたコストの大部分が回収できる仕組みとなっています。
3. 特定技能制度との接続・試験の難易度
育成就労制度は「人材育成」を目的とし、3年後に「特定技能1号」へ移行することを前提としています(原則一致)。
○試験の難易度と合格要件
育成就労のゴール(3年満了時)は、特定技能1号レベルへの到達です。
*参考: N4は「基本的な日本語を理解できる」レベルです。従来の技能実習ではN3~N4取得が目標とされることが多かったですが、今回は必須要件となります。
○不合格時の救済措置
もし3年間の育成就労を終えても試験に不合格だった場合、最長1年間の在留継続(再受験のための待機期間)が認められます。即帰国とはならないため、企業側も1年間の猶予を持って指導を継続できます。
○特定技能への早期移行
要件(試験合格+一定期間の就労)を満たせば、3年を待たずに育成就労の途中で特定技能1号へ移行することも可能です。
4. 特定の業種における影響
業種ごとの特性に合わせた特例措置が設けられています。
○農業・漁業(季節性のある分野)
○建設・製造など(転籍制限と地方配慮)
○介護(高い日本語能力)
次のアクション
貴団体において、これらの新ルールに基づいた「受入れ企業向け説明会」の資料作成や、「監理規定(運営規程)」の改定案作成が必要になります。
当事務所では、これらの実務支援はもちろん、貴団体が「特定技能への移行支援」までを一貫して行うための登録支援機関の登録・連携についてもアドバイスが可能です。
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14年 社労士資格取得
15年 行政書士資格取得
19年 特定社労士付記
取得
24年 入管申請取次取得
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