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監理団体許可申請 技能実習制度

監理団体許可申請

関与先の事業協同組合が「介護」技能実習生制度の「監理団体許可」が平成306月にようやくおりました。

協同組合設立の京都府認可が平成2710月で、協同組合の活動実績をつくってからとの事で、京都府の認可を受けてからですので時間がかかりました。

現在は、来年の技能実習生の受入れに向けて、「技能実習計画」の認定の書類作成を行っています。

監理団体許可について

外国人技能実習生監理団体の許可基準は?

外国人技能実習を行うためには技能実習機構に監理団体としての許可を得る必要があります。

そして、監理団体として許可を得るためには、法律や規則に定める許可基準をすべて満たす必要があります。

 この監理団体の許可を得るためには、大まかにいって、次の点が必要です。

監理団体の許可基準を満たし、

許可の欠格事由に該当しない

外国人技能実習生の監理団体となれる法人の種類は?

 監理団体は技能等の移転による国際協力の推進を目的とする技能実習制度において重要な役割を果たす機関であり、日本国内に存在する営利を目的としない法人であることが求められています。

 具体的な法人の種類は、法律ではなく省令で列挙されています。

 原則として、中小企業団体、商工会、商工会議所、農業協同組合、漁業協同組合、公益社団法人又は公益財団法人、職業訓練法人であることが必要とされています。

 そして、外国人技能実習生の受入団体の許可には、次の2種類があります。

a.一般監理事業

一般監理事業の許可を受けた場合、第1号から第3号までの全ての段階の技能実習に係る監理事業を行うことができます。

つまり、今回新設された「第3号」(最長の実習期間が3年から5年になり、受け入れ人数も増える優良団体にのみ申請可能な枠)を得るためには、「一般監理事業」の許可を受ける必要があります。

現行の事業協同組合等、多くの団体はこの一般監理事業の許可を目指すことになります。

b.特定監理事業

「一般監理事業」の許可が受けられない団体の場合は、特定監理事業の許可を受けます。

 そして、特定監理事業の許可を受けた場合、第1号技能実習及び第2号技能実習に係る監理事業を行うことができます。ただし、最長の実習期間が3年から5年になり、受け入れ人数も増える優良団体にはなれません。

この特定監理事業の許可申請は、監理団体が大阪だけでなく例えば北海道や沖縄にある場合等、全国どこでも外国人技能実習機構の本部事務所の審査課に行います。

申請については、第1号技能実習の実習監理(技能実習計画の作成の指導等)を開始する予定の3か月前までに申請を行うことが推奨されています。

郵送での申請は可能です。

参考:申請手数料:1件ごとに2500円、調査手数料:1件ごとに47,500円、登録免許税:1件ごとに15,000円必要

監理団体許可の要件

外国人技能実習生の監理団体許可申請の必要書類

1. 監理団体許可申請書

→取扱職種として記載できるのは、技能実習計画作成指導者が確保されている職種に限られます。

2. 監理事業計画書

→具体的な事業計画が必要です。

3. 申請者(事業協同組合など許可を受けようとする者)の概要書

4. 登記事項証明書

→いわゆる履歴事項全部証明書です。法務局で取得します。

5. 定款又は寄付行為の写し

6. 直近2事業年度の貸借対照表の写し

→直近の事業年度で債務超過がある場合、中小企業診断士、公認会計士等が改善の見通しについて評価を行った書類も必要です。

7. 直近2事業年度の損益計算書又は収支計算書の写し

8. 直近2事業年度の法人税の確定申告書の写し

9. 直近2事業年度の法人税の納税証明書

→管轄の税務署に請求します。

10. 現金・預金の額を証する書類

→直近の預金残高証明書等を提出します。

11. 監理事業所の土地・建物に係る不動産登記事項証明書

→法務局より取り寄せます。

12. 監理事業所の不動産賃貸借契約書の写し

→監理団体の物件所有の場合は不要です。

13. 個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程の写し

→作成が必要です。

14. 監理団体の組織体系図

→図でわかりやすく作成します。

15. 監理団体の業務の運営に係る規程の写し

→ここは分量が多くなるので、時間をかけて作成が必要です。

16. 申請者の誓約書

→記入し、押印します。

17. 役員の住民票の写し

→市区町村役場から取り寄せます。

18. 役員の履歴書

→年度等間違いがないよう注意して作成します。

19. 監理責任者の住民票の写し

→市区町村役場から取り寄せます。

20. 監理責任者の履歴書

→年度等間違いがないよう注意して作成します。

21. 監理責任者の就任承諾書及び誓約書の写し

.→記入し、押印します。

22監理責任者の社会保険・労働保険の加入状況を証する書類

→常勤であることの確認のため、必要です。

23. 外部監査人の概要書

※指定外部役員を置く場合は不要

24. 外部監査人の就任承諾書及び誓約書の写し

25. 指定外部役員の就任承諾書及び誓約書の写し

※外部監査人を選任する場合は不要

26. 監理団体と外国の送出機関との団体監理型技能実習の申込みの取次ぎに関する契約書の写し

27. 外国の送出機関の概要書

→自社だけはそろえられないので、送り出し機関へ協力を仰ぐことが必要です。ただし、二国間取決めがされている場合は、外国政府認定送出機関の認定証の写しがあれば、2733は不要です。

28. 外国の送出機関の事業所が所在する国・地域に於いて登記・登録等がされていることを証する公的な資料

29. 送出国の技能実習制度関係法令及びその日本語訳

30. 外国の送出機関が送出国の技能実習制度関係法令に従って技能実習に関する事業を適法に行う能力を有することを証する書類(送出国の法令により許可を受ける等により事業を行うことが認められる場合には、その許可証等の写し)

31. 外国の送出機関が徴収する費用明細書

32. 外国の送出機関の誓約書

33. 外国の送出機関の推薦状

34. 技能実習計画作成指導者の履歴書

 

→技能実習計画作成指導者は、取扱職種について5年以上の実務経験か、取扱職種に係る技能実習計画作成の指導歴を有する必要があります。誰でもよいわけではありませんのでご注意ください。

35. 優良要件適合申告書

→一般監理事業(第3号まで受入れ可)の区分で許可を受ける場合に必要です。

  

※上記のほか、ケースに応じ、追加資料が要求されることになっていますので、実際にはこれより書類は多くなることが通常です。

 

 

料金について

料金について

事業協同組合設立

350,000~円

監理団体許可取得

300,000~円

外部監査人就任+顧問料

(年額、監理団体1事業所あたり)

360,000~円

顧問料のみ(年額)

240,000~円

入国後講習講師(通訳費用別)

(法的保護講習8時間)

30,0003名を超える場合1名につき5,000円を上記金額に加算

技能実習フルサポート契約

【事業協同組合設立・監理団体許可申請・1年の外部監査・1年の顧問相談業務】

事業協同組合設立から監理団体許可申請含め初年度受入れまで 850,000

技能実習ミドルサポート契約

【監理団体許可申請・1年の外部監査・1年の顧問相談業務】

 

 監理団体許可申請を含め初年度受け入れまで 550,000

 

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代表略歴

宗本一博
資格

14年 社労士資格取得

15年 行政書士資格取得

19年 特定社労士付記

   取得

24年 入管申請取次取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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