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就労支援制度・監理支援機関

就労支援制度・監理支援機関

就労支援制度・監理支援機関

この制度は、従来の「技能実習制度」を抜本的に見直し、2027年(令和9年)までの施行が予定されている新しい外国人材受け入れの枠組みです。20246月に改正入管法などが国会で成立しました。

これは単なる名称変更ではなく、日本の外国人労働者政策における「歴史的な転換点」と言えます。

1. 制度創設の背景と目的

これまでの「技能実習制度」は、「国際貢献(技術移転)」を建前としていましたが、実態は「安価な労働力の確保」になっており、その乖離や人権侵害問題(転籍不可による酷使など)が国際的に批判されてきました。

新しい「育成就労制度」では、この建前を撤廃し、以下の目的を明確にしました。

  • 目的: 人材の確保と育成
  • ゴール: 「特定技能」制度への円滑な移行(=長期就労・永住への道を開く)

つまり、「未熟練の外国人を3年間で育て上げ、即戦力(特定技能1号)として日本に定着してもらう」ための制度です。

2. 従来の「技能実習」との決定的な違い

最大の違いは、「転籍(転職)の自由」「特定技能との連動」です。

項目

旧:技能実習制度

新:育成就労制度

目的

国際貢献・技術移転

人材確保・育成

転籍(転職)

原則不可

要件付きで可能(※1

受入期間

最長5

3(育成期間と位置づけ)

最終目標

母国への帰国

特定技能1号への移行

日本語能力

入国時要件なし

(努力義務)

入国時:N5程度 / 移行時:N4程度

監理団体

監理団体

監理支援機関(要件厳格化・外部監査義務)

(※1)転籍(転職)の条件について 企業側が最も懸念している点ですが、無条件に自由なわけではありません。以下の条件が必要です。

  • 同一の業務区分(分野)であること。
  • 就労期間が「1年〜2年」を超えていること(分野ごとに設定)。
  • 一定の日本語能力(N4レベル等)と技能検定の合格。 

3. 受け入れ企業(実習実施者)への影響と対策

専門家の視点から、企業が準備すべきポイントを3つ挙げます。

「選ばれる企業」への脱皮が必要

転籍が可能になるため、劣悪な労働環境や低賃金、人間関係のトラブルがあると、育成した人材が途中で他社へ流出するリスクがあります。

  • 対策: 給与水準の見直し、日本人社員との公平な待遇、キャリアパスの提示が不可欠になります。

コスト負担のルール変更

人材が転籍した場合、最初の企業が負担した初期費用(送出し機関への手数料や渡航費など)が無駄になる恐れがあります。これに対し、「転籍先の企業が、元の企業に対して初期費用の一部を補填する仕組み」が導入される予定です。

監理支援機関の選定

現在の「監理団体」は「監理支援機関」へと変わり、許可要件が厳しくなります。中立性や支援能力の低い団体は淘汰されます。

  • 対策: 現在契約している組合(監理団体)が新制度に対応できるか、外部監査を受け入れる体制があるかを確認する必要があります。

専門家としての見解

育成就労制度は、外国人を「安い労働力」としてではなく、「将来の日本の産業を支えるパートナー」として迎え入れるための制度です。

企業にとっては「転職されるリスク」が増える一方で、「意欲ある人材を長期的に(特定技能へ移行させて)雇用できるチャンス」でもあります。この制度変更を機に、人事制度そのものをグローバル基準にアップデートできるかが、今後の人手不足解消のカギを握ります。

個別対応策

個別対応策

1. 転籍(転職)の詳細要件と自社防衛策

新制度の最大の変化点である「本人意向の転籍」は無制限に認められるわけではなく、高いハードルが設定されています。これを正しく理解することが、第一の防衛策です。

○転籍が認められるための要件(ハードル)

育成就労外国人が転籍を希望しても、以下のすべてを満たさない限り認められません。

  1. 就労期間の制限: 同一の業務区分で、1年〜2年の範囲で設定される「転籍制限期間」を経過していること。
  2. 技能・日本語要件: 分野ごとに定められた一定水準以上の技能および日本語能力(試験合格など)を有していること。
  3. 転籍先の質: 転籍先の企業が「優良な育成就労実施者」であること。
  4. ブローカー排除: 民間の職業紹介事業者(ハローワークや監理支援機関以外)の介在がないこと。
  5. 人数の制限: 転籍先企業の全育成就労外国人のうち、転籍者が占める割合が一定以下(原則3分の1)であること。

○受入れ企業・監理支援機関としての「防衛策」

制度上、無理な引き止めはできませんが、以下の対策が有効です。

  • 制限期間の最大化と待遇改善: 分野別運用方針で許される場合、転籍制限期間を最長の「2年」に設定することが可能です。ただし、1年を超える期間を設定する場合、昇給などの処遇向上が義務付けられます。つまり、「待遇を良くして長く働いてもらう」ことが制度上の防衛策となります。
  • 「選ばれる職場」づくり: 転籍先は「優良な実施者」に限られます。逆に言えば、貴団体の傘下企業が「優良」認定を取れれば、他社からの転籍者を受け入れるチャンス(攻めの経営)に転じることができます。
  • 日本語教育の徹底: 転籍には試験合格が必要です。皮肉なことですが、日々の業務で手一杯で勉強時間が確保できない場合、外国人は転籍要件を満たせなくなります(ただし、育成義務違反になるリスクもあるため、適度なバランスが求められます)。

2. コスト面(初期費用や補填の仕組み)

「誰が」「何を」負担するのかが明確化され、従来の技能実習のような「不透明な高額手数料」は排除されます。

○初期費用の負担ルール

  • 外国人の負担上限: 外国人が送出機関へ支払う手数料等の総額は、日本での月給(所定内賃金)の2か月分が上限とされます。
  • 超過分の負担: 上記を超える費用(教育費や送出手数料など)が必要な場合、その超過分は受入れ機関(育成就労実施者)または監理支援機関が負担しなければなりません。

*専門家のアドバイスこれにより、受入れ企業の初期費用負担は技能実習時代より増加する可能性があります。これを事前に企業へ説明しておく必要があります。

○転籍時の費用補填(イニシャルコストの回収)

転籍された元の企業が支払った初期費用が無駄にならないよう、転籍先の企業から元の企業へ、一定額を支払う仕組みが導入されます。

これにより、早期に転籍された場合でも、かけたコストの大部分が回収できる仕組みとなっています。


3. 特定技能制度との接続・試験の難易度

育成就労制度は「人材育成」を目的とし、3年後に「特定技能1号」へ移行することを前提としています(原則一致)。

○試験の難易度と合格要件

育成就労のゴール(3年満了時)は、特定技能1号レベルへの到達です。

  • 技能: 技能検定3または特定技能1号評価試験等の合格。
  • 日本語: 日本語能力試験(JLPT)のN4相当(A2ランク)以上。

*参考: N4は「基本的な日本語を理解できる」レベルです。従来の技能実習ではN3N4取得が目標とされることが多かったですが、今回は必須要件となります。

○不合格時の救済措置

もし3年間の育成就労を終えても試験に不合格だった場合、最長1年間の在留継続(再受験のための待機期間)が認められます。即帰国とはならないため、企業側も1年間の猶予を持って指導を継続できます。

○特定技能への早期移行

要件(試験合格+一定期間の就労)を満たせば、3年を待たずに育成就労の途中で特定技能1号へ移行することも可能です。


4. 特定の業種における影響

業種ごとの特性に合わせた特例措置が設けられています。

○農業・漁業(季節性のある分野)

  • 一時帰国制度: 農閑期などに合わせて、毎年一定期間(最大6か月)本国に帰国することが認められます。
    • この期間は育成就労期間(3年)に含まれません。つまり、通算して実働3年になるまで、数年にわたって反復して来日することが可能です。
    • 帰国旅費は、受入れ機関(単独型)または監理支援機関(監理型)の負担となります。
  • 派遣形態の容認: 季節ごとの繁閑に対応するため、農業・漁業分野では派遣形態での受入れが認められます(産地間リレーなどが想定されます)。

○建設・製造など(転籍制限と地方配慮)

  • 都市部への流出防止: 建設やサービス業などで懸念される「地方から都市部への人材流出」を防ぐため、三大都市圏(東京、愛知、大阪など)以外の「指定区域(地方)」に所在する企業は優遇されます。
    • 地方の優良企業は、受入れ人数枠が基本枠の3(優良監理支援機関と組んだ場合)まで拡大されます。
    • 地方の企業は、転籍者を受け入れる際の人数枠制限も緩和されます。

○介護(高い日本語能力)

  • 介護分野はコミュニケーションが重要であるため、他分野よりも高い日本語能力要件が設定される可能性があります(分野別運用方針で決定されます)。資料では、特定技能2号への移行にN3レベル、1号はN4レベルが必要等の記載があり、育成就労段階からしっかりとした日本語教育体制が求められます。

次のアクション

貴団体において、これらの新ルールに基づいた「受入れ企業向け説明会」の資料作成や「監理規定(運営規程)」の改定案作成が必要になります。

当事務所では、これらの実務支援はもちろん、貴団体が「特定技能への移行支援」までを一貫して行うための登録支援機関の登録・連携についてもアドバイスが可能です。 

監理支援機関許可申請の要件(ポイント)

監理支援機関(旧監理団体)の許可を受けるための要件について、これまでの技能実習制度と比べて厳格化されたポイントを中心に解説します。

新制度では、適正な監理支援能力を持たない団体を排除するため、「体制」「財務」「外部監査」などの面で高いハードルが設定されています。

 

監理支援機関の許可申請要件(主なポイント)

許可を受けるためには、以下の基準をすべて満たす必要があります

1. 実施体制の要件(職員数の適正化)

十分な支援を行うために、常勤職員の配置基準が数値化され、厳格化されました。

  • 常勤職員の人数: 監理支援事業の実務に従事する常勤役職員が2名以上いること

  • 担当件数の上限: 以下の比率を超えてはなりません

     

    • 対 受入れ企業数: 役職員1名につき8社未満(役職員が2名なら16社未満)

    • 対 外国人数: 役職員1名につき40人未満(役職員が2名なら80人未満)

    • ※一部の分野では代替要件の設定が可能とされています

2. 外部監査人の設置義務

中立的な立場から監理支援機関をチェックする「外部監査人」を置くことが必須となりました

  • 資格要件: 弁護士、社会保険労務士、行政書士の有資格者、またはその他育成就労の知見を有する者であること

  • 要件: 養成講習を受講していること、監理支援機関と密接な関係を有さないこと

3. 財務基盤の要件

  • 債務超過がないことが求められます

    • 経営が不安定な団体が不適正な受入れを行うリスクを排除するためです。

4. 事業規模の要件

  • 監理支援を行う受入れ機関(育成就労実施者)の数が、原則として2者以上であること

    • 特定の1社のみを監理するような、実質的な「企業単独型」の抜け穴を防ぐ狙いがあります。

5. 支援能力の要件

  • 母国語相談体制: 監理型育成就労外国人からの母国語での相談等に対応できる体制を有していること

  • 緊急対応能力: 育成就労外国人の保護の観点から、緊急対応等の能力を有していること

6. 監理支援責任者の選任

各事業所ごとに「監理支援責任者」を選任する必要があります

  • 要件: 過去3年以内に養成講習(当面は技能実習制度の講習で代替予定)を修了した常勤の役職員であること

  • 禁止事項: 監理支援を行う受入れ企業の役職員等を兼任することはできません

専門家からのアドバイス

特に注意が必要なのは「職員数の配置基準外部監査人の確保」です。 既存の監理団体様の場合、現在の受入れ企業数や実習生数に対して職員数が不足していないか、早急にシミュレーションを行うことをお勧めします。また、外部監査人は利害関係のない第三者である必要があるため、早めの選定が必要です。

 

 

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代表略歴

宗本一博
資格

14年 社労士資格取得

15年 行政書士資格取得

19年 特定社労士付記

   取得

24年 入管申請取次取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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