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関与先の事業協同組合が「介護」技能実習生制度の「監理団体許可」が平成30年6月にようやくおりました。
協同組合設立の京都府認可が平成27年10月で、協同組合の活動実績をつくってからとの事で、京都府の認可を受けてからですので時間がかかりました。
現在は、来年の技能実習生の受入れに向けて、「技能実習計画」の認定の書類作成を行っています。
外国人技能実習生監理団体の許可基準は?
外国人技能実習を行うためには技能実習機構に監理団体としての許可を得る必要があります。
そして、監理団体として許可を得るためには、法律や規則に定める許可基準をすべて満たす必要があります。
この監理団体の許可を得るためには、大まかにいって、次の点が必要です。
①監理団体の許可基準を満たし、
②許可の欠格事由に該当しない
外国人技能実習生の監理団体となれる法人の種類は?
監理団体は技能等の移転による国際協力の推進を目的とする技能実習制度において重要な役割を果たす機関であり、日本国内に存在する営利を目的としない法人であることが求められています。
具体的な法人の種類は、法律ではなく省令で列挙されています。
原則として、中小企業団体、商工会、商工会議所、農業協同組合、漁業協同組合、公益社団法人又は公益財団法人、職業訓練法人であることが必要とされています。
そして、外国人技能実習生の受入団体の許可には、次の2種類があります。
a.一般監理事業
一般監理事業の許可を受けた場合、第1号から第3号までの全ての段階の技能実習に係る監理事業を行うことができます。
つまり、今回新設された「第3号」(最長の実習期間が3年から5年になり、受け入れ人数も増える優良団体にのみ申請可能な枠)を得るためには、「一般監理事業」の許可を受ける必要があります。
現行の事業協同組合等、多くの団体はこの一般監理事業の許可を目指すことになります。
b.特定監理事業
「一般監理事業」の許可が受けられない団体の場合は、特定監理事業の許可を受けます。
そして、特定監理事業の許可を受けた場合、第1号技能実習及び第2号技能実習に係る監理事業を行うことができます。ただし、最長の実習期間が3年から5年になり、受け入れ人数も増える優良団体にはなれません。
この特定監理事業の許可申請は、監理団体が大阪だけでなく例えば北海道や沖縄にある場合等、全国どこでも外国人技能実習機構の本部事務所の審査課に行います。
申請については、第1号技能実習の実習監理(技能実習計画の作成の指導等)を開始する予定の3か月前までに申請を行うことが推奨されています。
郵送での申請は可能です。
参考:申請手数料:1件ごとに2500円、調査手数料:1件ごとに4万7,500円、登録免許税:1件ごとに1万5,000円必要
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料金について
事業協同組合設立 | 350,000~円 | ||
監理団体許可取得 | 300,000~円 | ||
外部監査人就任+顧問料 (年額、監理団体1事業所あたり) | 360,000~円 | ||
顧問料のみ(年額) | 240,000~円 | ||
入国後講習講師(通訳費用別) (法的保護講習8時間) | 30,000円※3名を超える場合1名につき5,000円を上記金額に加算 | ||
技能実習フルサポート契約 【事業協同組合設立・監理団体許可申請・1年の外部監査・1年の顧問相談業務】 | 事業協同組合設立から監理団体許可申請含め初年度受入れまで 850,000円 | ||
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14年 社労士資格取得
15年 行政書士資格取得
19年 特定社労士付記
取得
24年 入管申請取次取得
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。