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最近は、人手不足も相まって居酒屋やレストランなどの飲食店やコンビニなどでアルバイトする外国人留学生が特に増えています。留学生はどんなアルバイトでも出来ると思われるかもしれませんが、日本人と違って留学生が出来るアルバイトの職種やバイトの出来る時間には制限があります。
先日も当事務所に「外国人留学生のアルバイト雇用」についてご相談がありましたので、外国人留学生をアルバイトとして雇う場合の確認事項をまとめました。
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入管法上の留学生とは、入国管理局から「留学」の在留資格を得て、日本の大学、専門学校または、日本語学校の学生、生徒、聴講生としての教育を受ける活動している外国人のことです。
例として、「大学生」、「専門学校生」、「日本語学校生」、「高校生」が、この在留資格にあたります。
面接時に、「在留カード」により、「資格外活動許可」の確認(裏面に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」の記載があるか)及び許可の更新がされているか、在留期間が過ぎていないかも確認して下さい。
アルバイトすることができる留学生は、「資格外活動許可」を取得した留学生だけです。「資格外活動許可」を取得していない留学生がアルバイトした場合は、不法就労扱いになり、雇い主も留学生本人も不利益になります。
なお、面接時には持っていなくても、採用までに申請し、許可をしてもらえれば働くことができます。
面接時に「資格外活動許可」が確認できない場合は、不法就労者を雇ってしまうことを防ぐためにも、採用を見送るようにしてください。
①留学生がアルバイトできる時間は、入管法で決められています。週28時間以内は、残業(時間外労働)を含んだ時間です。例えば、業務が繁忙で残業が増えた結果「週28時間を超えてしまった」というのは違法です。また、2社以上で掛け持ちバイトをする場合、全部のアルバイト先の合計で週28時間までです。1社あたりの上限が28時間ではありません。このことは間違いが多いです。
つまり、面接時及び就労時に、他で掛け持ちでアルバイトしていないかどうか随時、確認することが必要です。留学生が掛け持ちで、アルバイトをして1週間に28時間を超えて働いている場合、雇い主が、知らないうちに留学生を不法就労させていたことになり、最悪、不法就労助長罪に問われる危険性があります。
なお、大学に在籍する専ら聴講による研究生・聴講生は週14時間が上限です。
②学校の長期休暇中(夏休みなど)のみ1日8時間まで可能。夏休み、春休みなど「学則で決まっている長期休業期間」中に限り、1日8時間まで可能です。日本人と同様に労働基準法が適用されますので、原則週40時間が上限になります。
長期休業期間以外の期間は、たまたま授業の休講が多くても、この取扱いはできません。
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留学生がアルバイトとして働くことができないのは、パチンコ店・麻雀店・照度10ルクス以下のバーや喫茶店・ゲームセンター・キャバレー・スナックなどのホステス・ホストのいる飲食業・性風俗関連特殊営業など風営法第2条で「風俗営業」と定められている営業です。この条件にあてはまらない業種の場合、留学生をアルバイトとして雇うことができます。
留学生が風俗営業のアルバイトをすると不法就労になります。雇った事業主も3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。
なお、接客のみでなく、たとえば風俗営業を行う店舗の皿洗いやティッシュ配りといった職種についても働くことができません。
留学生の面接前のチェックポイント
① | 在留カードを持っているかどうか確認 |
② | 表面の在留資格が、「留学」であることを確認 |
③ | 在留期間(入国管理局から許可された期間)が切れていないかを確認 |
④ | 裏面の下部にある資格外活動許可欄に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載があるのを確認 |
⑤ | ほかで、働いていないかどうかを確認(併せて週28時間) |
①~⑤がクリアできれば面接及び雇用契約に進む
外国人を雇用したときは、社員・アルバイトを問わず、ハローワークへの届出が必要です。 詳しくはこちら
雇用保険に加入しない学生アルバイトの場合は、「雇入れ・離職に係る外国人雇用状況届出書」に、氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域、資格外活動許可の有無、雇入れ年月日などを記入して届出します。
採用時、離職時のどちらも届出が必要です。
ハローワークに届出をしていれば、原則、入国管理局への届出(中長期在留者の受入に関する届出書)は不要です。(入管法第四条の17)
資格外活動許可違反は、例え学校の出席状況や成績がどれだけ優秀であろうが、卒業後の就職や進学先が決まっていようが、留学生が①資格外活動を受けることなくアルバイトを行ったり、②認められていない業種(場所)で、ないしは③制限時間を超えて働いていた場合には罰則の対象となり、その後の在留資格の審査に影響を与えることが避けられないようです。
情報把握が進み資格外活動の監督が強化されているようで、その背景には、新たな在留管理制度がスタートして、資格外活動許可の内容を記載した在留カードが導入され、法務省が在留審査を通じ行っていた情報管理と、各市町村が従来「外国人登録制度」を通じて行っていた情報管理が、入管法の元に一本化されたことがあります。留学生が法定時間を超えるアルバイトに従事していたような場合、各市町村が入手する所得情報や、在留資格申請の際に本人が提出を求められる納税証明書などを通じて容易に把握できるようになりました。加えて法務省は、厚生労働省が持つ企業の雇用情報もシェアしていると言われ、企業に対しては外国人アルバイトを雇用する際に在留カードのチェックを強く求めるなど、複数のルートで違法行為の取り締まりに力を入れているようです。
また2、3か所を掛け持ちして働いていれば、全体として法定時間を超過しても分からないだろうと甘く考えていたり、周りの留学生もしているけど大丈夫と安易に考えている留学生も時として見受けられますが、在留中の就労状況は、収入などを通じほぼ完全に把握されているということをあらかじめ明確に認識しておく必要があります。
その他、警察の調査などで、留学生が風俗関係のアルバイトをしている事がばれてしまうと、警察から入国管理局に報告されてしまいます。一度、入国管理局に記録が残ってしまうと、永久に消されることは有りません。そうなると、在留資格の更新・延長を入管に申請した場合、在留の延長が許可されない可能性が高くなります。
「不法就労助長罪」とは、次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
①事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
②外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下にお いた者
③業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
この様に、不法就労をさせてしまった場合、不法就労をしていた外国人だけでなく、彼らを雇用していた事業主も処罰の対象になってしまいます。
雇用していた事業者がこの条文を知らないことを主張しても処罰されます。この条文には、前記①②③に該当する行為をしたものは、雇用していた外国人が不法就労活動に該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることはできません。ただし過失の無いときは、この限りではありません。
免税店大手「ラオックス」(東京都港区)の大阪市内の店舗で接客する中国人留学生を不法就労させたとして、大阪府警は25日、同社の羅怡文社長(52)を入管難民法違反容疑などで書類送検した。
発表では、羅社長は2014年6月~今年9月、留学の資格で日本に滞在中の中国人留学生を、大阪市中央区内の店舗で規定時間(週28時間)を超えて接客業務に従事させた疑い。「責任を感じている」と認めているという。
最終更新:12月25日(金)17時4分
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14年 社労士資格取得
15年 行政書士資格取得
19年 特定社労士付記
取得
24年 入管申請取次取得
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