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① 対象となるのは、建設工事に従事する者。
② 確認・指導の対象の社会保険は、「健康保険法又は国民健康保険法による医療保険」「国民年金法又は厚生年金保険法による年金」「雇用保険法による雇用保険」のみとする。
③ 「働き方自己診断チェックリスト」を使って、一人親方としての実態を確認する。
④ 一人親方の基準を示し、基準を満たさない場合の取扱いを示した。
令和4年4月1日 社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインの改訂等について
1について別添のとおり改訂する。(参考資料1参照)
2 「下請指導ガイドライン」について、以下のとおり取り扱うこととする。
(1)対象となる業種及び作業員について
「下請指導ガイドライン」は、建設業を所管する国土交通省の立場に基づいて「建設業を営むもの」を対象としており「建設工事に従事する者」が対象である。
(2)社会保険について
建設工事に従事する者の社会保険加入等の状況を施工体制台帳に記載することとされている。そのため、健康保険法又は国民健康保険法による医療保険、及び雇用保険法による雇用保険を、確認及び指導の対象とする。
なお、「下請指導ガイドライン」は法令上加入義務のある保険への加入を求めているものである。
(3)働き方自己診断チェックリストの運用方法について
働き方自己診断チェックリストは、一人親方自身や一人親方と直接、請負契約を締結する企業及び一人親方の実態の適切性を確認する元請企業等が使用することを想定している。働き方自己診断チェックリストを用いて働き方を確認する時期等については参考資料3を参考に行うこととする。
(4)実態が雇用労働者であるにもかかわらず、一人親方として仕事をさせていることが疑われる例の取扱いについて
「下請指導ガイドライン」において、
「ア 10 代の技能者で一人親方として扱われているもの」
「イ 経験年数が3 年未満の技能者で一人親方として扱われているもの」
については、未熟な技能者の処遇改善や技能向上の観点から雇用関係への誘導を求めている。
ただし、働き方自己診断チェックリストで働き方を確認した結果、雇用労働者に当てはまらず、かつ請け負った工事に対し自らの技能と責任で完成させることが出来る場合は、元請企業、直接一人親方と請負契約を締結する企業及び一人親方の3者で確認をとった後に、一人親方として現場に入場することは差し支えないとする。
最近の建設業の社会保険未加入対策 令和2年10月
令和元年度の建設業法等の一部改正において建設業許可基準の見直しが行われ、 令和2年10月から、建設業者の社会保険の加入が建設業許可・更新の要件とされるなど、企業単位での社会保険の加入確認の厳格化が講じられたところである。また、同改正により、施工体制台帳に社会保険の加入状況等を記載することが必要となり、実質的に作業員名簿の作成が義務化されたことから、技能者単位における社会保険の加入確認の厳格化についても措置を講ずることが求められる。(社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインより抜粋)
社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン改訂について(概要)
○ 令和元年の建設業法等の一部改正等を踏まえ、ガイドラインを改訂(令和2年10月1日より施行)
○社会保険加入確認のCCUS活用の原則化
• 各作業員の社会保険加入状況の確認を行う際には、登録時に社会保険の加入証明書類等の確認を行うなど情報の真正性が厳正に担保されている建設キャリアアップシステムの登録情報を活用し、同システムの閲覧画面等において作業員名簿を確認して保険加入状況の確認を行うことを原則とする
• 建設キャリアアップシステムを使用せず、社会保険の加入確認を行う場合、元請企業は下請企業に対し、社会保険に加入していることを証する関係資料のコピー(電子データ可)を提示させるなど、情報の真正性の確保に向けた措置を講ずること
• CCUS登録企業を下請企業として選定することを推奨
• 技能者のキャリアアップカードの登録を推奨、建設現場にカードリーダーの積極的導入
○一人親方について
• 生活保障の観点や、法定福利費を適正負担する企業間による公平・健全な競争環境の整備の観点から、下請企業の役割と責任として、請負関係にある一人親方について、実態が雇用労働者であれば早期に雇用関係を締結し、適切な社会保険に加入させることを明確に規定
• 一人親方として下請企業と請負契約を結んでいるため「雇用保険」に加入していない作業員については実態が請負であれば、下請企業と一人親方との関係を記載した再下請負通知書及び請負契約書を元請企業に提出、元請企業は適切な施工体制台帳・施工体系図を作成すべきものであることを明確化
○例外的に現場入場を認める「特段の理由」を明記
・特段の理由により未加入作業員の現場入場を認める場合は以下に限定
①例えば伝統建築の修繕など、当該未加入の作業員が工事の施工に必要な特殊の技能を有しており、その入場を認めなければ工事の施工が困難となる場合
②社会保険への加入手続き中であるなど、今後確実に加入することが見込まれる場合
・現場入場時点で60歳以上の作業員について
平成28年7月28日付け国土建労第 429 号の通知にて、現場入場時点で 60 歳以上であり、厚生年金保険に未加入の作業員については「特段の理由」として現 場入場を認めている。この取扱いについては年金の受給に係る資格期間の短縮や 70 歳までの就業機会の確保について多様な選択肢が整備されることを踏まえ、令和4年 4月 1 日以降の請負契約より本取扱いを撤廃する。なお、この取扱いは法人や5人以上の常用労働者を雇用する個人事業所に所属し、常用的に雇用される60歳以上70 歳未満の厚生年金保険未加入作業員について特段の理由から外すことであり、厚生年金保険法12条に規定される適用除外の作業員を現場から排除するものでは無いことに留意すること。
⇒社会保険の加入に関する下請け指導ガイドライン(令和2年10月1日一部改訂)
〇改訂のポイントと対策
今回の改訂の最も重要なポイントは、元請企業の役割と責任のうち、これまで努力義務として各企業の裁量に委ねられていた多くの事項が義務化されたことにあります。これにより、下請企業に対する元請企業の要求は、より厳しいものになるであろうことが予想されます。
下請として現場に入るにあたり、会社として、また会社に在籍する各作業員が「適切な保険」に加入していることは当然として、個々の作業員のデータ管理などを厳格に行い、元請企業からの照会等に対し即時に対応できる体制を整えることが求められるようになるでしょう。また、社会保険の加入状況の確認は「建設キャリアアップシステム」を活用して行うことを原則とされていること、下請企業の選定にあたり「建設キャリアアップシステム」に登録されている企業の選定が推奨されていることなどからすると、このシステムの活用を検討する必要も出てくるのではないかと思われます。
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平成28年12月5日付けで「建設業における社会保険への加入の徹底に係る注意点について」が国土交通省より連絡事項として各建設業団体の長及び、社労士会、行政書士会宛に発出されました。
内容は、「下請指導ガイドライン」では、「遅くとも平成29年度以降においては、「適切な保険に加入」していることを確認できない作業員については、元請企業は「特段の理由」がない限り現場入場を認めないとの取扱いとすべきである」としているが、適切な保険へ加入するということについて、一部の関係者の間で取り扱いに誤解が生じているとの報告があったことから、国土交通省として改めて以下の通り考え方を整理したので、関係者は確認してほしいとのことである。
1.「適切な保険」については、雇用する企業の法人と個人事業主の別や規模等により加入するべき保険は異なり、全ての者が同じ保険に加入しなければならないわけではありません。
つまり、次のように加入すれば良い。
①法人及び個人事業で5人以上の従業員がいる場合は、
厚生年金保険+協会けんぽ又は建設業国民健康保険組合
②個人事業で従業員が4人以下、又は一人親方の場合は、
国民年金保険+市町村国民健康保険又は建設業国民健康保険組合
よく苦情を聞いたのが、市町村国民健康保険又は建設業国民健康保険組合に加入している法人成りした法人や個人事業主及び一人親方に「協会けんぽ」と厚生年金保険に加入しないといけないと間違ったことを言う方がおられたようです。
もう少し詳しくは下記をお読み下さい。
建設業に係る協会けんぽへの加入と国民健康保険組合への加入について
医療保険への加入については、地域の建設企業のうち、常時5 人以上の従業員を使用している場合又は法人であって常時従業員を使用している場合には、全国健康保険協会が運営する健康保険(通称「協会けんば」) に事業所として加入することが健康保険法上求められているが、協会けんぽの被保険者とならない5 人未満の従業員を使用する事業主や一人親方などであって、現在既に建設業に係る国民健康保険組合(※) に加入している者については、既に必要な健康保険に加入しているものとして取り扱われるものであり、社会保険未加入対策上改めて協会けんぽに入り直すことを求めているものではない。 なお、法人や常時5 人以上の従業員を使用している事業者が建設業に係る国民健康保険組合に加入している場合もあるが、従前から国民健康保険組合に加入している個人事業主が法人化した際、あるいは、常時使用する従業員が5 人以上に増加した際に、必要な手続き(年金事務所(平成2 2 年以前は社会保険事務所) による健康保険被保険者適用除外承認申請による承認) を行って加入しているものであれば、適法に加入しているものである。年金制度は厚生年金に加入し、医療保険制度は国民健康保険組合に加入している事業所であれば、改めて協会けんぽに入り直すことを求める必要はない。 |
2.「特段の理由」については、次のとおりです。
法令上加入の義務があるにもかかわらず未加入の作業員の現場入場については、工事の円滑な施工に著しい支障が生じる懸念がある場合を除き、以下のような場合に限定すべきとしています。
①当該作業員が現場入場時点で60 歳以上であり厚生年金保険に未加入の場合
②例えば伝統建築の修繕など、当該未加入の作業員が工事の施工に必要な特殊の技能を有しており、その入場を認めなければ工事の施工が困難となる場合
③当該作業員について社会保険への加入手続き中であるなど、今後確実に加入することが見込まれる場合
○なお、仮に特段の理由により入場を認めた場合であっても、あくまで特例的な対応であり、引き続き加入指導は行うべきである
※上記「特段の理由」により現場入場が認められる場合は、「下請指導ガイドライン」上の扱いに限ったものであり、当然ながら法令上の加入義務が無くなるものではない
つまり簡単にいえば、その人がいないと工事に著しい支障がある場合又は60歳以上又は特殊技能がありその人がいないと工事が困難な場合、及び加入手続き中の場合は現場に入ることができるということです。
しかしながら、加入すべき人の場合、現場には入れますがその人は未加入ですので、「年金事務所の調査」があった場合は、社会保険料の最大2年間遡るリスクは残るということです。
3.「雇用と請負の明確化について」再度徹底を求められています。
○現場に入場する各作業員が就労形態に応じて入るべき保険を明確化するため、以下の方針を徹底することとする
・元請企業は、作業員名簿に記載された作業員が、雇用されている労働者か、企業と請負関係にある者か疑義がある場合は、作成した下請企業に確認を求めるなど、適切な保険に加入していることを確認すること
・下請企業は、労働者である社員と請負関係にある者を明確に区分したうえで、労働者である社員については保険加入を適切に行うとともに、請負関係にある者については、再下請負通知書を適切に作成すること
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国土交通省(国)は本気です!
国土交通省は、建設業の社会保険未加入対策について更に強化を図るようです。
今回のポイントは、この2点です。 ①ガイドラインで加入すべき対象を明確化した。 ②相談体制を整えた。 |
建設業の社会保険加入の促進に向け、「社会保険未加入対策推進協議会」は5月、会合を開き、今年度の取り組み方針を確認しました。国土交通省は強化策として、地方公共団体の発注工事で社会保険未加入企業の排除をさらに進めていくほか、法定福利費を内訳明示した見積書の活用を立ち入り検査などで徹底して進めていく方針を示した。説明会による周知・啓発活動や相談体制の強化も図っていく。
目標年度となる来年平成29年4月に向けては、さらなる取り組みとして、元請け企業の下請け企業に対する指導責任の強化を進めるほか、国直轄工事で2次下請け以下の未加入対策も強化していく考え。
今年6月、国土交通省より建設業者の未加入事業者への社会保険等の加入指導状況が発表され、平成24年11月から平成28年3月末までの期間内に事業者から受けた建設業許可申請の429,239件のうち、395,820件(92.2%)について社会保険等への加入が確認されました。国土交通省では建設業の担い手の確保と健全な競争環境の実現のため、平成29年度に事業者単位で建設業許可業者の100%が社会保険等へ加入とすること等を目標として掲げて、年度末に向けて対策を強化します。
この目標年次まで残り1年を切り、社会保険等への加入を進めるためには実際の社会保険加入手続等に関する専門的な相談を受け付ける体制の整備が重要となることから、全国社会保険労務士会連合会と連携し、相談体制の充実を図る動きが出てきました。
加入手続きなど専門的な知識を持つ社会保険労務士会とのタイアップで、「どこに相談していいか分からない」といった未加入企業にとっての受け皿を確保する形になり、入り口となる相談体制の整備で一層の加入促進につなげる。
国土交通省と全国社会保険労務士会連合会で連携
国土交通省と全国社会保険労務士会連合会で連携して取り組むことは、以下の3点です。
①企業が開催する安全大会等における社労士による講演個別相談会の実施(28年7 月から)
企業の依頼に応じて、建設事業者等で開催している安全大会、安全衛生大会、総会等において、都道府県社会保険労務士会が選任する社会保険労務士が、社会保険加入等に関する講演・個別相談会に対応する。
②国土交通省と各都道府県社会保険労務士会がタイアップした個別相談会の実施(28年8月から)
国土交通省開催の「社会保険等未加入対策に関する説明会」、「法定福利費に関する研修会」において、終了後に社会保険等の加入に関する個別相談会を実施し、社会保険労務士が相談に対応する。
③建設企業向けの社会保険等に関する無料相談窓口の各都道府県社会保険労務士会への設置(28年7月から)
各都道府県社会保険労務士会が窓口となり、建設業者から社会保険加入等に関する相談を受け付け、担当の社会保険労務士が電話相談に応じる。 このように未加入対策に向けて動きが強化されています。
国土交通省(国)は本気です!
建設業者で社会保険が未加入となっている場合、早急に対応していくことが必要です。
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/daijin/hoken/980916_1a.htm 今回、「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」が改訂され、曖昧となっている加入すべき対象の明確化等、「雇用と請負の明確化の徹底」「1人親方の労働者性・事業者性の判断基準」「未加入の労働者の扱い」の3点を柱に、その解釈があきらかにされています。
元請企業から下請企業への指導責任が強化されています 「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」抜粋 本ガイドラインは、平成24年11月1日から施行する。(平成27年4月1日、平成28年7月28日一部改訂) |
第2 元請企業の役割と責任 (2)協力会社組織を通じた指導等 元請企業としては、様々な機会をとらえて協力会社の社会保険に対する意識を高めることが重要であり、具体的には次の取組を行うべきである。 ア 協力会社の社会保険加入状況について定期に把握を行うこと。 イ 協力会社組織を通じた社会保険の周知啓発や加入勧奨を行うこと。 ウ 適正に加入していない協力会社が判明した場合には、早期に加入手続を進めるよう指導すること。 労働者であるにもかかわらず社会保険の適用除外者である個人事業主として作業員名簿に記載するケースや、個々の工事で4人以下の適用除外者を記載した作業員名簿を提出する個人事業主が実際には5人以上の常用労働者を雇用すると判明するケースなど、不自然な取扱いが見られる協力会社についても、事実確認をした上で適正に加入していないと判明した場合には、同様に指導を行うこと。 エ 社会保険の未加入企業が二次や三次等の下請企業に多くみられる現状にかんがみ、協力会社から再下請企業に対してもこれらの取組を行うよう指導すること。 加えて、平成29年度以降を見据え、すべての下請企業を適切な保険に加入したものに限定した工事を試行的に実施し、その取組を拡大することが望ましい。作業員についても、工事の規模等に鑑みて可能である場合には、すべての作業員を適切な保険に加入したものに限定した工事を試行的に実施することが望ましい。 (3)下請企業選定時の確認・指導等 元請企業は、下請企業の選定に当たっては、法令上の義務があるにもかかわらず適切に社会保険に加入しない建設企業は社会保険に関する法令を遵守しない不良不適格業者であるということ(公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針参照)を踏まえる必要がある。 このため、下請契約に先立って、選定の候補となる建設企業について社会保険の加入状況を確認し、適用除外でないにもかかわらず未加入である場合には、早期に加入手続を進めるよう指導を行うこと。この確認に当たっては、必要に応じ、選定の候補となる建設企業に保険料の領収済通知書等関係資料のコピーを提示させるなど、真正性の確保に向けた措置を講ずるよう努めること。なお、雇用保険については、厚生労働省の労働保険適用事業場検索サイト(http://chosyu-web.mhlw.go.jp/LIC_D)厚生年金については、日本年金機構の厚生年金・健康保険適用事業所検索システム(https//www.nenkin.go.jp/do/search_section) において適用状況を確認することができる。 ついては、下請企業には、適切な保険に加入している建設企業を選定すべきであり、遅くとも平成29年度以降においては、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の全部又は一部について、適用除外でないにもかかわらず未加入である建設企業は、下請企業として選定しないとの取扱いとすべきである。 第3 下請企業の役割と責任 (1)総論 社会保険に関する法令に基づいて従業員の社会保険への加入義務を負っているのは雇用主である。そのため、社会保険加入を徹底するためには、建設労働者を雇用する者、特に下請企業自らがその責任を果たすことが必要不可欠である。 (2)雇用する労働者の適切な社会保険への加入 下請企業はその雇用する労働者の社会保険加入手続を適切に行うこと。建設労働者について、労働者である社員と請負関係にある者の二者を明確に区別した上で、労働者である社員についての保険加入手続を適切に行うことが必要である。また、施工体制台帳、再下請負通知書及び作業員名簿については、下請負人と建設労働者との関係を正しく認識した上で記載すること。事業主が労務関係諸経費の削減を意図して、これまで雇用関係にあった労働者を対象に個人事業主として請負契約を結ぶことは、たとえ請負契約の形式であっても実態が雇用労働者であれば、偽装請負として職業安定法(昭和22年法律第141号)等の労働関係法令に抵触するおそれがある。 労働者であるかどうかは、 ・仕事の依頼、業務に従事すべき旨の指示等に対する諾否の自由の有無 ・業務遂行上の指揮監督の有無 ・勤務時間の拘束性の有無 ・本人の代替性の有無 ・報酬の労務対償性 をはじめ関連する諸要素を勘案して総合的に判断されるべきものであるが、保険未加入対策の推進を契機に、従来の慣行が適正なものかどうか見直しを行うこと。 その際には、期間の定めのない労働契約による正社員、工期に合わせた期間の定めのある労働契約による契約社員とすることもあり得るものであり、その実情に応じて建設労働者の処遇が適切に図られるようにすること。 |
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1.行政の対策:建設業許可更新時の加入指導強化
平成27年10月以降に未加入業者へ一斉通知(事前加入指導)が始まっています。
「年金事務所からのアンケ-ト又は、来所通知等」が届いていませんか? これは、従来よりお伝えしている通り、年金事務所の『加入逃れ』『加入漏れ』 企業に対する取り締まりが本格化してきたことのようです。
建設業の皆様は、
①ゼネコン、元請けよりの加入要請と、
②年金事務所からの加入勧奨と両面からの圧力となっているようです。
更新期期限が、
平成28年1月 ~6月の業者 | 更新加入指導2回から1回に | 平成28年6月末未加入 | 年金事務所へ通報 |
平成28年7月~29年3月の業者 | 更新加入指導なし | 平成29年3月末未加入 | 年金事務所へ通報 |
平成29年4月 以降の業者 | 許可更新申請を待たずに | 平成29年3月末未加入 | 年金事務所へ通報 |
2.年金事務所へ通報されたらどうなるのか?
・通報された時点で加入要件は満たしていますので、加入勧奨が行われ、対応によっては、「職権での加入手続」がされます。 ・社会保険未加入に関して注意しなくてはいけないのが、社会保険料は過去2年まで遡って支払いを求められる可能性があることです。法律で時効は2年と決まっていて、対応した職員の判断によっては、過去2年分まで遡って支払いを求められる可能性もあります。 今のところ、厚生労働省は、社会保険未加入の事業所であっても、自ら自主的に加入した事業所については、その月からの加入でよいというスタンスです。つまり、過去に遡らないということですが、今後どうなるかわかりません。 *社会保険の未加入事業所対策が、9月、10月から予算も付けて、本格的に動き出すという情報もあります。 |
3.8月1日から国の直轄工事の金額要件が撤廃されます。
国直轄工事の未加入排除平成27年8月から全案件に拡大/国交省 |
国土交通省の直轄工事は、平成27年8月1日以降に入札公告する工事から金額要件を撤廃し、対象をすべての案件に広げる。また、改正入札契約適正化法の4月1日施行により、施工体制台帳の作成・提出が全工事で義務化されることに伴い、台帳を通じて未加入を確認した場合に建設業担当部局に通報する措置を、すべての直轄工事に適用する。 今回の措置拡大は、対象が小規模業者に及び、どれほどの影響を与えるか不透明な部分もあることから、試行という位置付けになる。 |
4.元請(ゼネコン)の対応
①平成27年4月以降:社会保険等未加入の一次下請とは契約しない。
⇒保険料の領収済通知書等で確認する。
②平成28年4月以降:再下請契約に際し、社会保険等未加入の二次以下の下請 企業とは契約しないことを求める。
⇒工事現場から社会保険等未加入業者をすべて排除する。
ゼネコンは平成29年3月末までではなく、前倒しでどんどん進めています。工期との関連もあるとは思いますが、一人親方への社会保険加入の確認の為、年金番号の提示もあるようです。 |
5.無許可なら把握できない? ⇒ 無許可業者の排除
①原則、500万円以上の工事をするときは必要。
②元請は無許可業者を下請に使ってはいけない。
⇒建設業法第28条第1項第6号 監督処分
③今後、無許可業者は仕事ができなくなる可能性大。
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下請け業者の皆様から社会保険未加入について、最近ご相談をお受けすることが増えています。
建設業の新規申請の場合は必要条件ということでよいのですが、許可更新の場合は、法人等強制加入の場合、今まで加入していなかったものが加入しないといけなくなったので、当然と言いながらも大変です。
大手、中小のゼネコン中心に、2次、3次下請け業者の名簿に今は任意と言いながら、年金番号の下4桁の番号(個人情報の関係ということです。)を記載させているとこもあるそうです。
名簿を提出される企業様から、下請け業者さんに年金手帳のコピーを依頼しても、「年金手帳がない」、「どこにあるかわからない」、「再発行の手続きをするヒマがない」等の理由でなかなか集まらず、困っているとの話も聞きます。これは下記引用のとおり、建設企業を個人の一人親方にも適用させているものと思われます。
国交省は元請企業に対して、「平成29 年度以降においては、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の全部又は一部について、適用除外でないにもかかわらず未加入である建設企業は下請企業として選定しないとの取扱いとすべきである。」と求めています。
つまり、社会保険に加入すべき下請け業者さんが加入していない場合、新しい仕事を依頼できない可能性があり、新しい下請け業者さんを探す必要があるなどのデメリットが生じます。
当事務所では、下請け業者さんの社会保険への新規加入手続及び一人親方さんの社会保険加入確認作業(年金手帳再発行手続き代行等)のサポートをさせていただきます。
なかなか加入してもらえない等でお悩みの企業様は是非ご相談ください。
初回相談は無料となっておりますので、是非ご相談ください。
建設業における社会保険未加入対策について
平成24年11月からの社会保険未加入業者への対策とは、
1.許可等申請時の社会保険未加入発覚
①建設業の新規許可および更新(5年に一度)・経営事項審査・立ち入り検査時に社会保険未加入が発覚
↓
②土木事務所名で社会保険加入の文書による指導(1回目)
↓4か月後に加入していない場合
③指導検査課より社会保険加入の文書による指導(2回目)
↓2か月後に加入していない場合
④社会保険部局に通報
↓さらに加入しない場合
⑤監督処分の検討
2.経営事項審査の評価
経営事項審査時に雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の未加入企業に対する減点幅が拡大されます。
3保険全てに未加入の場合は、下記のようになります。
現状は、点数合計 ▲60点 ⇒ ▲120点
W点への影響 ▲570 ⇒ ▲1140
P点への影響 ▲86 ⇒ ▲171
3.施工体制台帳に社会保険加入状況の記載が必要等
施工体制台帳に、特定建設業者及び下請企業の社会保険加入状況を記載し、下請企業には、再下請企業の社会保険加入状況を特定建設業者に通知の必要がある。
国・都道府県の建設業担当部局は、営業所への立入検査による社会保険加入状況の確認を行うとともに、工事現場への立入検査による施工体制台帳等の確認を行い、元請企業による下請企業への指導状況の確認を実施する。
くわしいレジュメは、下記のアドレスの、添付資料の「とりまとめ資料」をご覧ください。
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo14_hh_000267.html
「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン 国土交通省」
○下請企業の役割と責任という項目に、社会保険加入を徹底するためには、下記の様に求められています。
①その雇用する労働者の社会保険加入手続を適切に行うこと
・建設労働者について労働者である社員と請負関係にある者との二者を明確に区別したうえで、労働者である社員についての社会保険加入手続きを適切に行うこと
・労働者であるかどうかは、関連する諸要素を勘案して総合的に判断されるべきものであるが、この社会保険未加入対策の推進を契機に、従来の慣行が適正なものかどうか見直すことが望ましい。
②元請企業が行う指導に協力すること
・元請企業の指導が建設工事の施工に携わるすべての下請け企業にいきわたるよう、元請企業による指導の足りないところを指摘し、補完、もしくはこれを分担するとともに、再下請企業の対応状況について元請企業に情報提供すること。
○元請企業は、下請契約に先だって、選定の候補となる建設企業について社会保険の加入状況を確認し、適用除外でないにもかかわらず未加入である場合には、早期に加入手続きを進めるよう指導を行うべきである。
加入の有無の確認に当たっては、必要に応じ、選定の候補となる建設企業に保険料の領収書等関係資料のコピーを提示させるなど、真正性の確保に向けた措置を講ずることが望ましい。
平成29 年度以降においては、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の全部又は一部について、適用除外でないにもかかわらず未加入である建設企業は下請企業として選定しないとの取扱いとすべきである。
<公共工事入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針>
元請企業は、下請企業の選定に当たって、法令上の義務があるにもかかわらず適切に社会保険に加入しない企業は、社会保険に関する法令を遵守しない不良不適格業者であるということを踏まえる必要がある。
*労働者と請負事業派者の判断等は下記をご参考にして 下さい。
1.請負人と判断されるための条件
下請契約の特徴は、依頼された仕事を自分の裁量で完成させることである。
したがって、下請負人は請負った仕事の完成について依頼人又は他の誰からも指示されずに自らの判断で完成させなければならない。
次の6 つの条件のうち一つでも当てはまらない部分があれば、それは「雇用、委任(委託)」契約又は違法な派遣労働者供給事業とみなされる場合があるので注意しなければならない。
委任(委託)」契約又は違法な派遣、労働者供給事業とみなされる場合があるので注意しなければならない。
<請負人と判断されるための6つの条件>
(1)自ら独立して
(2)自分の判断で
(3)自分の経済力で
(4)自分の責任で
(5)自分の道具を使って
(6)自分が指揮して(補助者を使用する場合)
2.「労働者か」「事業者(請負人)か」の判断基準
労働者と請負人を区別するための判断基準は、行政サイドから様々な資料が紹介されているが、それらを要約すれば次のような判断基準がある。
<判断基準(要約)>
労働者 | 判断基準(例) | 請負人 |
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あり | 労働時間・出勤・退勤時刻を遵守する義務 | なし |
|
あり | 休日・休憩・残業等の指示に従う義務 | なし |
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なし | 仕事の依頼や指示を拒否する自由 | あり |
|
なし | 代理人が労務を提供する自由 | あり |
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なし | 自らの判断で他社の業務に従事する自由 | あり |
|
なし | 工具等は自分の所有物を使用する義務 | あり |
|
なし | 仕事の段取りや調整を自ら行う自由 | あり |
|
なし | 補助者を自らの判断で雇い入れる自由 | あり | |
あり | 指定された安全帽・作業服を着用する義務 | なし | |
あり | 賃金台帳・出勤簿等による管理の有無 | なし | |
あり | 報酬を毎月定期的に受給する権利 | なし | |
なし | 独自の商号・独自の名刺等を使用する自由 | あり | |
なし | 自分の判断で工法や作業手順を選択できる | あり | |
なし | 仕事のミスや遅延の弁償責任を負う義務 | あり | |
あり | 就業規則や社内規定等に従う義務 | なし |
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社会保険未加入問題(建設業に限らず)
日本年金機構は、社会保険に加入していない中小零細企業など約80万社(事業所)を平成27年度から特定し加入させる方針。
日本年金機構は、厚生年金保険に未加入の企業も、所得税を源泉徴収して税金を納めていることから、国税庁の保有する所得税の情報から社会保険の未加入事業所を洗い出し、加入に応じない場合は法的措置で強制加入させるとの事で、この4月より本格的に始まるのではないかと思われます。 昨年あたりから、未納者への取り締まりが非常に厳しくなっており、実際に預金口座や車の差し押さえなどもどんどん行われているようです。 |
また、来年から本格的に運用が始まるマイナンバー制度により、保険料未納者や社会保険未加入事業所の情報は行政に筒抜けになりますので、今までのように保険料納付を逃れることは、ほぼ不可能となるでしょう。 マイナンバーをもとに、税と社会保障記録を突き合わせるプログラムを作れば、未加入会社は瞬時に割り出されるはずです。未加入企業のリストが自動的に作成され、番号とともにズラリと並ぶ光景を想像すると、戦々恐々となる会社は多いのではないでしょうか。 |
厚生労働省の厚生年金保険などの加入の届出を行っていない事業所への取組み2015年1月20日 日本年金機構の取組み(適用調査対象事業所対策) |
社会保険未加入事業所に対する対策は 1. ”国税庁の納税情報”を共有することで社会保険未加入事業所をリストアップ。 2. 加入勧奨を行い、自主的な加入を促す。(民間委託業者による) 3. 加入勧奨しても自主的に加入しない場合、日本年金機構職員が加入を指導する。 4. 指導に応じない場合には年金事務所職員による立入検査をし、職権による強制加入手続き。(立入検査の権限は、法律に定められており、正当な理由なく検査を拒んだりしたら6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される。
今までも指導は行われていましたが、法的措置による強制加入まで至るケースは稀でした。しかし今後は強制加入になるケースが増えることになるでしょう。 いずれせよ、社会保険が未加入となっている事業所の個別事情などは、法律的には一切配慮されることはありません。予算数字からも政府が本気になっていることは明らか なお、今回の社会保険未加入事業者への27年度の対策予算は、25年度に比べて約4,5倍に大幅に引上げられています。 政府は社会保険未加入事業所への加入強化は本気のようです。
調査が来る時点で、社会保険に加入義務があることは把握されているので、指導後は入らずに逃れることは難しいと思われます。 そのためにも、こちらのタイミングで未加入状態を解消されることが肝心です。 下記を事前に検討すべきことも必要です。 ①社会保険に加入すべき人、加入しなくてよい人の検討。 ②加入した場合の社会保険料の確認。 ③社会保険に加入したくないといわれる従業員の方への説明方法。
「専門家に相談すると費用がかかってしまう」と思われている経営者も多いかと思いますが、当事務所では、初回のみの無料相談会を実施しております。 |
社会保険未加入に関して注意しなくてはいけないのが、社会保険料は過去2年まで遡って支払いを求められる可能性があることです。法律で時効は2年と決まっていて、対応した職員の判断によっては、過去2年分まで遡って支払いを求められる可能性もあります。過去分は、年金事務所側の都合から言うと「期限までに保険料を支払っていない」わけで、延滞金(年利14.6%)を加算されます。
今のところ、厚生労働省は、社会保険未加入の事業所であっても、自ら自主的に加入した事業所については、その月からの加入でよいというスタンスです。
つまり、過去に遡らないということですが、今後どうなるかわかりません。
どうせ加入しなければならないのなら、“お得な”加入の仕方や、保険料がいくらになるのかなど、事前にご相談ください。
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