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外国人の年金・社会保険手続

「外国人の年金手続き」資格取得(さかのぼり含む)、免除申請、脱退一時金等の手続き、相談業務

「外国人の年金手続き」資格取得(さかのぼり含む)、免除申請、脱退一時金等の手続き、相談業務

 外国人を雇用する場合、社会保険加入時には日本人と同様に「年金手帳等による年金番号の提示」を求められます。

「年金手帳がない場合」には、通常の「資格取得届」に追加の本人分添付資料として

「厚生年金被保険者ローマ字氏名届」

 

 ・「年金手帳再交付申請書」の2点が必要になります。

 

①扶養家族もほぼ同様の資料が必要になります。

「国民年金第3号被保険者ローマ字氏名届」

 

②20歳以降の学生等の期間があれば、「免除申請」が出来る場合もありますのでご相談下さい。

*免除とは、保険料を払わなくても国の補助があり、資格期間にできることです。

 

③その他、国民年金の日本上陸時にさかのぼっての資格取得および免除申請のご相談もお受けいたします。

 

厚生年金保険および国民年金保険の「脱退一時金」および、技能実習生の「脱退一時金」の手続きに関するご相談もお受けいたします。

 

*当事務所は、海外在住(日本国外)のみなさまに代わって、日本国内の年金事務所(日本年金機構)での年金の請求手続きや、年金受給の見込額の確認などの年金手続きを代行しております。

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外国人の社会保険加入について

外国人の社会保険加入について

平成29年8月から年金加入期間が10年以上で将来年金がもらえるようになりました!(従来は、加入期間25年必要でした)

どんな人にメリットがあるかというと、例えば以下のような人たち。

①保険料を払わず放置してきて、未加入期間が長い人

②外国人が人生半ばで日本に出てきて、25年の加入期間は満たせそうにないが、10年以上経過している人

③中期(10年以上)、日本に在留予定の外国人

上記2番目と3番目にあたる外国人がいる場合、ぜひ本人にアナウンスしてあげてください。外国人の従業員が「どうせ将来日本の年金はもらえないから」と社会保険加入をしぶるケースもあるかと思いますが、満額でなくても将来年金がもらえる可能性が出てきたのです。

*外国人の方の会社設立時や、就職時には年金手帳の確認等、従来よりも年金に関する対応が厳格になっています。

(マイナンバー対応も含む)

最近、国民年金に加入したいが何時までさかのぼれるか?とお問い合わせいただきました。

このようにお答えしました。

原則:

①法律上、20歳以上で、日本に住所を有した日から加入することになります。

②ただし、保険料納付は、時効により2年前からになります。(それ以外の選択肢はない)

③しかし現在は、特例により加入手続き後、5年以内分を追納することができます。(原則、古い分からの納付となる)

在日外国人の方:

1.1961年(昭和36年)41日~ 国民年金制度は国民皆保険制度として始まったが、在日外国人の方は任意加入だったので加入したい人だけが加入していました。

*この任意加入期間のうち日本に住所がある20歳以降の下記の国籍条項撤廃までの期間は、合算対象期間(カラ期間)で、受給資格期間にはカウントされます。(ただし、保険料納付期間にはなりません)

2.1982年(昭和57年)11日~ に国籍条項が撤廃されたので、在日外国人の方は、この時点で、日本に住所のある20歳以上の人は区役所等で加入の手続きをしなければなりませんでした・・・・・。現在も同様で、いまからでもさかのぼって加入しなければなりません。

*しかし、この時点で36歳以上は60歳まで加入しても年金の受給資格期間を満たせないので除外されました。(今69歳以上の人)

 

*平成29年8月から受給資格期間が10年になったことにより、今から国民年金に加入しても十分間に合う方があります。

合算対象期間、受給資格期間10年、保険料5年以内分追納などいろいろな方法がありますのでご相談下さい。

外国人の雇用は手続上、日本人よりもひと手間かかることが少なくありません!
日本人は年金手帳があることが当たり前ですが、外国人はそもそも年金手帳を持っていないことを前提にすることが多々あります!

経験豊富な社労士にご相談下さい!!

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代表略歴

宗本一博
資格

14年 社労士資格取得

15年 行政書士資格取得

19年 特定社労士付記

   取得

24年 入管申請取次取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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