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雇用維持のため雇用調整助成金の特例措置が令和3年11月30日まで延長されました!
新型コロナウイルス感染症の影響が深刻化しており、企業経営にも重大な影響が出てきています。従業員の休業を行うケースも増加が見込まれますが、厚生労働省では特例措置を講じていた雇用調整助成金について、11月30日まで特例措置を延長すると厚生労働省が発表しました。
通常時の雇用調整助成金についての情報は、雇用調整助成金の制度紹介ページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を 対象としています。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成 対象です。
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます)
(平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率)× 下表の助成率 (1人1日あたり15,000円もしくは13,500円が上限)
※平均賃金額の算定について、小規模の事業所(概ね20人以下)は簡略化する特例措置を実施しています。
判定基礎期間の初日 | ~4月末 | 5月~11月 | 分類 | ||
中小企業(※1) | 原則的な措置【全国】 | 4/5(10/10) 15,000円 | 4/5(9/10) 13,500円 | Ⅰ | |
業況特例(※2)【全国】 | - | 4/5(10/10) 15,000円 | Ⅱ | ||
地域に係る特例 | 緊急事態宣言(※3) | - | 4/5(10/10) 15,000円 | Ⅱ | |
まん延防止等重点措置(※4) | 4/5(10/10) 15,000円 | Ⅱ | |||
大企業 | 原則的な措置【全国】 | 2/3(3/4) 15,000円 | 2/3(3/4) 13,500円 | Ⅰ | |
業況特例(※2)【全国】 | 4/5(10/10) 15,000円 | 4/5(10/10) 15,000円 | Ⅱ | ||
地域に係る特例 | 緊急事態宣言(※3) | 4/5(10/10) 15,000円 | 4/5(10/10) 15,000円 | Ⅱ | |
まん延防止等重点措置(※4) | 4/5(10/10) 15,000円 | Ⅱ |
(注)金額は1人1日あたりの上限額、括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合
Ⅰは令和2年1月24日から判定基礎期間の末日までの解雇等の有無及び「判定基礎期間末日の労働者数が各月末の労働者数平均の4/5以上」の要件により適用する助成率を判断しています。
Ⅱは令和3年1月8日から判定基礎期間の末日までの解雇等の有無により適用する助成率を判断しています。
※1 中小企業とは、以下の要件に該当する企業をいいます。
・小売業(飲食店を含む): 資本金5,000 万円以下 または従業員 50 人以下
・サービス業: 資本金5,000 万円以下 または従業員 100 人以下
・卸売業: 資本金1億円以下 または従業員 100 人以下
・その他の業種: 資本金3億円以下 または従業員 300 人以下
※2 売上高等の生産指標が最近3か月平均で前年又は前々年同期に比べ30%以上減少している全国の事業主が該当します。
※3 緊急事態宣言対象区域において、特定都道府県知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する事業主が該当します。
※4 まん延防止等重点措置を実施すべき区域において、都道府県知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する事業主が該当します。
〇雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当については、「緊急雇用安定助成金」として支給しています。
本助成金の支給限度日数は原則として1年間で100日分、3年で150日分ですが、緊急対応期間中(令和2年4月1日~令和3年11月30日)に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることができます。
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14年 社労士資格取得
15年 行政書士資格取得
19年 特定社労士付記
取得
24年 入管申請取次取得
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